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個人市県民税の定額減税についてのよくあるお問い合わせ

定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージに
ご注意ください

国税庁(国税局・税務署を含む)や市区町村などをかたって、「定額減税で還付が受けられる」、「給付金の手続きが必要」などと切り出し、口座番号などを聞き出す事案や、ATMを操作させようとする事案の発生が確認されています。
今回の定額減税や給付金のために、市が電話でATMの操作を指示することは絶対ありません。
また、電話やメールで個人情報を求められたときには、発信元が信頼できるものであるかどうか十分に確認してください。不審な電話や被害の相談は、警察相談専用電話(#9110)で受け付けています。


個人市県民税の定額減税についてのよくあるお問い合わせ Q&A

Q1 定額減税とはどのような制度ですか。
Q2 個人市県民税の定額減税の対象となるのはどういう人ですか。
Q3 自分ならいくら定額減税されますか(計算例)。
Q4 令和6年1月2日以降に引っ越しましたが、どこの自治体で定額減税を受けることになりますか。
Q5 扶養している親族が外国に住んでいたらどうなりますか。
Q6 大学生の子どもが県外で一人暮らしをしています。定額減税の対象となりますか。
Q7 令和6年中に出生・死亡した扶養親族は対象になりますか。
Q8 定額減税を受けるのに手続きは必要ですか。
Q9 定額減税額はどこで確認できますか。
Q10 自分は非課税だが定額減税の対象となりますか。
Q11 自分は個人市県民税均等割のみ課税(所得割は非課税)だが定額減税の対象となりますか。
Q12 令和6年4月に就職したのですが、定額減税はどうなりますか(3月までは扶養に入っていました)
Q13 定額減税されていなかったらどうなりますか。
Q14 定額減税される場合の徴収方法はどうなりますか。
Q15 ふるさと納税や住宅ローン控除の額に影響はありますか。
Q16 定額減税は翌年度(令和7年度)も行われますか。
Q17 確定申告をやり直したのですが、追加で定額減税してもらえますか。
Q18 所得税の定額減税について知りたいのですが。
Q19 定額減税や給付金のことを詳しく調べたいのですが。


Q1 定額減税とはどのような制度ですか。 

A1 政府の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度分個人市県民税から減税が実施されるものです。
 納税義務者及び控除対象配偶者を含めた扶養親族1人につき、令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人市県民税から1万円の減税を行うこととされています。


Q2 個人市県民税の定額減税の対象となるのはどういう人ですか。 

A2 下記の方が対象となります。
・前年(令和5年)中の合計所得金額が 1,805 万円以下(給与収入のみの場合 2,000 万円以下に相当)で、
 定額減税前の個人市県民税所得割が課税となっている納税義務者
 ※均等割や利子割、配当割、株式等譲渡所得割からは減税されません。
 加えて、上記納税義務者に扶養されている、国内居住の控除対象配偶者及び扶養親族
 (ただし、合計所得金額1,000万円超の納税義務者の同一生計配偶者を除く。⇒Q14参照)


Q3 自分ならいくら定額減税されますか(計算例)。 

A3  家族4人で、夫が妻と子1人を扶養している場合の定額減税額
  <個人市県民税>
   (夫+妻+子1人)×1万円=3万円
  <所得税>
   (夫+妻+子1人)×3万円=9万円 
   ※定額減税しきれない場合は調整給付金の対象となる可能性があります。調整給付金の対象になる方    
    については、市から対象者あてに確認書を送付します(令和6年夏頃を予定)。
   ※扶養されていない子(合計所得金額48万円超)については、子本人が定額減税または給付金の対象と
    なる可能性があります。


Q4 令和6年1月2日以降に引っ越しましたが、どこの自治体で定額減税を受けることになりますか。 

A4 個人市県民税は、原則その年の1月1日に住民登録のある自治体で課税されることとなっていますので、
   定額減税も1月1日に住民登録のあった自治体で受けることになります。


Q5 扶養している親族が外国に住んでいたらどうなりますか。 

A5 今回の定額減税は、国内におけるデフレ脱却のための一時的な措置であるため、国外に居住されている方は
   対象とされていません。

 
Q6 大学生の子どもが県外で一人暮らしをしています。定額減税の対象となりますか。
 

A6 定額減税の対象となるかどうかは、一緒に住んでいるかどうかではなく、年末調整や確定申告で扶養親族
   としているかどうかで決まります。
   扶養とは、学資資金・生活資金を常に送金しているなど、生計を一にする状態にあるかどうかで判断されます。


Q7 令和6年中に出生・死亡した扶養親族は算定対象になりますか。 

A7 <個人市県民税における取扱い>
    個人市県民税の定額減税は、令和5年分所得にかかる令和6年度個人市県民税の課税内容に応じて実施
    されます。
    よって、令和6年度個人市県民税に係る扶養親族の判定時期は、地方税法の規定に基づき、令和5年
    12月31日(令和5年中に死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるとされているため、令和6
    年1月2日以後に死亡した扶養親族については定額減税の対象となりますが、同日以後に出生した
    扶養親族については定額減税の対象とはなりません。
   <所得税における取扱い>
    所得税の定額減税については、令和6年分所得に対して実施されます。
    よって、その扶養親族の判定時期は、所得税法の規定に基づき、令和6年12月31日(令和6年中に
    死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるとされているため、令和6年1月2日以後に出生・死
    亡した扶養親族については、定額減税の対象となります。


Q8 定額減税を受けるのに手続きは必要ですか。 

A8 令和6年度個人市県民税の定額減税については、定額減税の税額を納税通知書に記載してお送りしてい
   ます。特に手続きは必要ありません。


Q9 定額減税額はどこで確認できますか。 

A9 定額減税額は、お送りする納税通知書に記載しています。
   詳しくは、「個人市県民税の定額減税」のページをご参照ください。


Q10 自分は非課税だが定額減税の対象となりますか。 

A10 令和6年度の個人市県民税の定額減税は、個人市県民税の所得割が課税の方が対象であるため、非課税の
   場合定額減税の対象にはなりません。(所得割課税の方に扶養されている場合は扶養している方の個人市
   県民税から定額減税されます。)
   なお、世帯内に令和5年度は課税の方がいたが、令和6年度に世帯全員が個人市県民税非課税になった場
   合は、給付金の対象となる可能性があります(「新たな非課税給付」)。
   給付金の対象となる世帯には、市から対象者あてに確認書を送付します(令和6年夏頃を予定)。


Q11 自分は個人市県民税均等割のみ課税(所得割は非課税)だが定額減税の対象となりますか。 

A11 令和6年度の個人市県民税の定額減税は、個人市県民税の所得割が課税の方が対象であるため、均等   
   割のみ課税の場合定額減税の対象にはなりません。(所得割課税の方に扶養されている場合は扶養してい
   る方の個人市県民税から定額減税されます。)
   なお、世帯内に令和5年度は所得割課税の方がいたが、令和6年度に世帯全員が個人市県民税均等割
   のみ課税または非課税になった場合は、給付金の対象となる可能性があります(「新たな均等割のみ
   課税給付」)。
   給付金の対象となる世帯には、市から対象者あてに確認書を送付します(令和6年夏頃を予定)。


Q12 令和6年4月に就職したのですが、定額減税はどうなりますか。(3月までは扶養に入っていました。) 

A12 <個人市県民税>
    個人市県民税の定額減税は、扶養の情報を含む、令和5年分所得を基に計算されますので、扶養者の個人
    市県民税から引かれることとなります。
    <所得税>
    所得税の定額減税は令和6年6月1日時点で勤務する事業所から引かれますので、ご自身(子)の給料
    から直接定額減税を受けることとなります。


Q13 定額減税されていなかったらどうなりますか。 

A13 定額減税の対象とならない場合は各種給付金の対象となる可能性があります。
    ・令和5年度は課税で、令和6年度に個人市県民税非課税になった方
    ・令和5年度は所得割課税で、令和6年度に個人市県民税均等割のみになった方
    ・定額減税しきれなかった方(減税されているが引ききれず、「定額減税残」のある方)
    給付金の対象になる方については、市から対象者あてに確認書を送付します(それぞれ令和6年夏頃を
    予定)。確認書が届きましたらお手続きをお願いします。


Q14 定額減税される場合の徴収方法はどうなりますか。 

A14 個人市県民税の定額減税のページをご覧ください。


Q15 ふるさと納税や住宅ローン控除の額に影響はありますか。 

A15  今回の定額減税は、すべての税額控除後に実施するため、ふるさと納税や住宅ローン控除については
     影響ありません。また、ふるさと納税の寄附上限額についても減税の影響はありません。


Q16 定額減税は翌年度(令和7年度)以降も行われますか。 

A16 今のところ令和6年度の個人市県民税及び令和6年分所得税のみが定額減税の対象で、翌年度以降継続
    する予定はありません。
    なお例外的に、合計所得金額1,000万円超の納税義務者の同一生計配偶者に係る個人市県民税の定
    額減税は、令和7年度分の個人住民税から定額減税を行うこととされています。
    なぜなら、合計所得金額1,000万円超の納税義務者の同一生計配偶者については報告義務がなく、
    令和5年分の同一生計配偶者情報は捕捉できません。よって、令和6年分の源泉徴収票・給与支払
    報告書等には当該情報を記載してもらい、令和7年度分の個人住民税から定額減税を行うこととされた
    ところです。


Q17 確定申告をやり直したのですが、追加で定額減税してもらえますか。 

A17 確定申告をやり直した結果、定額減税できる額が増える場合は、税額の変更を行います。
    ただし、定額減税しきれない場合は令和7年の不足額給付で対応することとなります。    


Q18 所得税の定額減税について知りたいのですが。 

A18 所得税の定額減税については、下記サイトをご覧いただくか、最寄りの税務署(倉敷税務署)までお問
    い合わせください。
    所得税の定額減税特設サイト
    国税庁ホームページ(外部リンク)    


Q19 定額減税や給付金のことを詳しく調べたいのですが。 

A19 そのほか定額減税や給付金についての情報は、下記リンクをご参照ください。

個人住民税の定額減税(Q&A、リーフレット等)
総務省ホームページ(外部リンク)

所得税の定額減税特設サイト
国税庁ホームページ(外部リンク)

低所得者支援及び定額減税補足給付金
 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます
内閣官房 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置ホームページ(外部リンク)

国・地方共通相談チャットボットGovbot(ガボット)
定額減税や給付金、その他国や地方の制度にまつわる情報をチャットボット形式で検索できます

国・地方共通相談チャットボットホームページ(外部リンク)

お問い合わせ

部署: 税務課 市民税係
住所: 〒719-1192総社市中央一丁目1番1号
電話番号: 0866-92-8234
E-mail: zeimu@city.soja.okayama.jp

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