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公的年金特別徴収制度

公的年金からの特別徴収制度


 平成21年10月から65歳以上の方の年金所得に関する住民税の納税方法が変わっています。この制度の対象となるのは「4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る市県民税の納税義務がある方」です。
※市県民税の年金からの引き落とし(特別徴収制度)の導入は、納税方法を変更するもので、この制度により新たな税負担が生じるものではありません。
制度のリーフレット(:総務省・全国地方税務協議会) (1,652kbyte)

対象者

 公的年金所得がある人は、次の4つの条件に当てはまる場合、偶数月に支給される公的年金からの引き落としになります。

  1. その年度の4月1日現在で65歳以上であること 
  2. 年額18万円以上の老齢基礎年金等の受給があること 
  3. 介護保険料が特別徴収(公的年金からの引き落とし)であること 
  4. 市県民税が所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を差し引いた残額を超えないこと

※公的年金からの引き落としとなる税額は、公的年金の所得から生じる市県民税のみです。公的年金以外の所得から生じる市県民税については、「普通徴収」もしくは「給与からの特別徴収」となります。また、公的年金からの特別徴収に切り替わる最初の年度の1期(6月)、2期(8月)は普通徴収(納付書払又は口座振替)に、10月以降は年金特別徴収となりますのでご注意願います。

特別徴収の対象となる税額

 厚生年金、共済年金、企業年金などを含むすべての公的年金の所得に係る税額

特別徴収の対象となる年金

 老齢又は退職を支給事由とする年金(老齢基礎年金、老齢年金、退職年金等)から特別徴収されます。(遺族年金、障害年金、企業年金等の年金からは特別徴収されません)

仮徴収について

 前年度に公的年金からの特別徴収制度の対象となり、年度途中で停止とならなかった場合、4月、6月、8月に支給される公的年金から仮徴収が行われます。仮徴収とは本年度の市県民税が確定する前に、前年度と同じ税額を見込んで仮に徴収するものです。
 継続して本徴収(10月、12月、翌2月に支給される公的年金からの特別徴収)の対象となる方は、6月に確定する公的年金に係る年税額から仮徴収税額を引いた残りが本徴収税額となります。

特別徴収(仮徴収を含む)される税額

1)特別徴収を開始する年度
 公的年金からの特別徴収が開始される年度は、公的年金等にかかる個人市民税・県民税の2分の1に相当する額を普通徴収(納付書払又は口座振替)の方法で納めていただき、残りの税額を、10月、12月、翌2月に支給される公的年金から3分の1ずつ差し引きます。

納税の方法 普通徴収特別徴収
税額6月8月10月12月翌2月
年税額の1/4同左年税額の1/6同左同左

2)通常年度(特別徴収が継続される年度)
 前年度も公的年金からの特別徴収対象者だった方については、前年度分の年税額の6分の1に相当する額を、4月、6月、8月に支給される公的年金から仮徴収します。仮徴収した額を当該年度の公的年金にかかる市県民税の額から差し引きし、残りの額を10月、2月、翌2月に支給される公的年金から3分の1ずつ差し引きます。


納税の方法 仮徴収 本徴収
税額 4月6月8月10月12月翌2月
前年度分の年税額の1/6同左同左年税額から仮徴収額を控除した額の1/3同左同左
 (参考)28年度までの仮徴収・本徴収税額
納税の方法 仮徴収 本徴収
税額 4月6月8月10月12月翌2月
前年度2月に徴収した額同左同左年税額から仮徴収額を控除した額の1/3同左同左
 ※平成28年度までは、4月、6月、8月に仮徴収される額は、前年度の2月と同じ額となっていましたが、年間の徴収税額の平準化を図るため、制度が変更されました。

特別徴収が中止となる場合

次の事情が発生した場合、年金からの特別徴収が中止となります。

  1. 特別徴収対象年金給付の支給を受けなくなった場合
  2. 特別徴収対象年金所得者が死亡した場合
  3. 総社市の行う介護保険の特別徴収対象被保険者でなくなった場合
  4. 年金から天引きされる所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、市県民税の合計額が徴収対象年金の支払額を超える場合
  5. 当該年度の公的年金等の所得に係る所得割及び均等割の合計額が変更された場合
     ※一定の要件の下、特別徴収が継続できる場合があります。

※年金特別徴収が中止になった場合には、特別徴収できなくなった未納付分を普通徴収(納付書払又は口座振替)により納めていただきます。

年金特別徴収についてのよくあるお問い合わせ

 
よくあるお問い合わせについてはこちらのページをご覧ください。

お問い合わせ

部署: 税務課 市民税係
住所: 〒719-1192総社市中央一丁目1番1号
電話番号: 0866-92-8234
E-mail: zeimu@city.soja.okayama.jp

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