本文へジャンプ
総社市
文字サイズ
文字拡大文字サイズを標準に戻す文字縮小
背景切り替え
Language 
現在位置:HOMEの中のくらし・防災・環境の中の税金の中の個人市民税から個人市県民税の定額減税
 
組織から探す
施設一覧

個人市県民税の定額減税


定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージに
ご注意ください

国税庁(国税局・税務署を含む)や市区町村などをかたって、「定額減税で還付が受けられる」、「給付金の手続きが必要」などと切り出し、口座番号などを聞き出す事案や、ATMを操作させようとする事案の発生が確認されています。
今回の定額減税や給付金のために、市が電話でATMの操作を指示することは絶対ありません。
また、電話やメールで個人情報を求められたときには、発信元が信頼できるものであるかどうか十分に確認してください。不審な電話や被害の相談は、警察相談専用電話(#9110)で受け付けています。


定額減税の目的

 デフレ脱却のための経済対策における、賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するための一時的な措置として、令和6年度税制改正において、令和6年度分の個人市県民税において定額減税が実施されることとなりました。

対象者

令和6年度分の個人市県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者
(給与収入のみの場合は給与収入2,000万円以下)
※納税義務者本人が均等割のみ課税されている場合は対象になりません。

減税額

納税義務者の令和6年度分個人市県民税の税額控除後の所得割額から以下の金額を控除します。
(控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)

・納税義務者本人 1万円
・控除対象配偶者および扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円


 ※定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
 ※同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
 ※合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする同一生計配偶者については、令和7年度分  
  の個人住民税において1万円の定額減税が行われる予定です。

手続き

 不要
 ※令和5年分所得の情報に基づき、市で計算した減税「後」の税額を通知します。
   定額減税を受けるための申請は必要ありません。
  (通知時期についても従来どおり変更はありません。)

定額減税の実施方法 

1.給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)

令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均して徴収します。
 ※定額減税の対象とならない均等割のみの方、合計所得金額が1,805万円を超える方等については、
  従来どおり6月~翌年5月の12か月で徴収します。


※定額減税後に均等割のみになる場合は、7月で5,500円を一括徴収します。
※元々均等割のみで定額減税の対象とならない場合は、6月で5,500円を一括徴収します。
※7月以降に税額が再算定される場合は、定額減税後の税額を通常通りの計算方法で徴収します。


◆定額減税額の確認方法
 お勤めの事業所を通じて配布される「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」の次のページの赤枠部分に記載しています。
 また、右端の「納付額」には定額減税の月ごとの天引き額が記載されています。


(クリックすると拡大できます)

2.普通徴収の方(事業所得者等の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。



※元々均等割のみで定額減税の対象とならない場合は、6月に5,500円を一括徴収します。
※7月以降に税額が再算定される場合は、定額減税後の税額を通常通りの計算方法で徴収します。


◆定額減税額の確認方法
 定額減税額は、市から6月中旬に送付する「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 納税通知書」の2ページの欄外(赤枠部分)に記載しています。また、定額減税の納付額(期割)を3ページに記載しています。


(クリックすると拡大できます)

3.公的年金等の所得に係る特別徴収(年金所得者の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。



※仮特別徴収(R6.4~8月)で徴収しすぎた場合は、徴収しすぎた税額を還付または充当します。ただし、森林環境税は
  本徴収(R6.10~R7.2月)により徴収します。
※R6年度に初めて年金特別徴収が開始になる方については、R6.6月・8月の普通徴収から定額減税額を順次控除し、
  引ききれない場合は、引き続きR6.10~R7.2月の特別徴収税額から定額減税額を控除します。
※7月以降に税額が再算定される場合は、定額減税後の税額を通常通りの計算方法で徴収します。


◆定額減税額の確認方法
  定額減税額は、市から6月中旬に送付する「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 納税通知書」の2ページの欄外(赤枠部分)に記載しています。また、定額減税の徴収額(月割)を3ページに記載しています。


(クリックすると拡大できます)

関連情報

そのほか定額減税等についての詳しい情報は、下記リンクをご覧ください。


個人住民税の定額減税(Q&A、リーフレット等)
総務省ホームページ(外部リンク)


所得税の定額減税
国税庁ホームページ(外部リンク)


低所得者支援及び定額減税補足給付金
減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。
内閣官房 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置ホームページ(外部リンク)


国・地方共通相談チャットボットGovbot(ガボット)
定額減税や給付金、その他国や地方の制度にまつわる情報をチャットボット形式で検索できます。

国・地方共通相談チャットボットホームページ(外部リンク)

お問い合わせ

部署: 税務課 市民税係
住所: 〒719-1192総社市中央一丁目1番1号
電話番号: 0866-92-8234
E-mail: zeimu@city.soja.okayama.jp

よりよいホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
このページの先頭へ