災害による農作物の減収による損失額の合計額が、平年の当該農作物収入額の10分の3以上で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下の人(合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える場合は除く)に対して、農業所得に係る市民税県民税の所得割の額を次のとおり軽減又は免除します。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下であるとき 400万円以下であるとき 550万円以下であるとき 750万円以下であるとき 750万円を超えるとき
| 全部 10分の8 10分の6 10分の4 10分の2 |
減免の対象となる市民税県民税
平成30年度課税分の市民税県民税が減免対象です。対象となる期別(月)は次の表のとおりです。
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