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現在位置:HOMEの中のくらし・防災・環境の中の税金の中の個人市民税からよくあるお問い合わせ
 
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よくあるお問い合わせ


よくあるお問い合わせ Q&A


 市県民税について

Q1 所得税を納めたのに、市県民税も納めないといけないのでしょうか。同じ所得から重複して課税するのはおかしいのではないでしょうか。
A1 所得税は国税で、市県民税は地方税いわゆる住民税で、どちらも個人の所得に対して課税されるものですが、それぞれ異なる用途・財源にあてられることから、国、地方のそれぞれの税の所管部署で課税・徴収します。したがって、市県民税についても納めていただきます。 


 年の途中で転出した場合の市県民税について

Q2 私は、2月に総社市からA市に転出しました。今年度の市県民税はどちらに納めることになるのでしょうか。
A2 市県民税は、その年の1月1日(賦課期日)現在住んでいた市町村で課税されます。したがって、あなたの場合1月1日現在は総社市に住んでいたわけですから、今年度の市県民税はA市ではなく、総社市に納めていただきます。


 死亡した場合の市県民税について

Q3 私の夫は2月に死亡しましたが、自宅に市県民税の納税通知書が届きました。これは納めないといけないのでしょうか。
A3 市県民税の賦課期日は、その年の1月1日ですので、その年の1月2日以後にお亡くなりになった人については、賦課期日現在住んでいた市町村で課税となります。納税義務者が死亡した場合、納税義務はその相続人が引継ぐことになりますので、その市県民税は相続人が納めていただくことになります。


 退職した場合の市県民税について

Q4 私は昨年12月に退職しました。その後は無職なのですが、今年の6月に納税通知書が届きました。市県民税は、在職中に毎月の給与から天引きされていたのですが、どうしてですか。
A4 市県民税は、前年中(1月1日から12月31日まで)の所得に課税されます。税額は毎年6月に決定され、6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて納めていただくことになります。したがって、今年6月に届いた納税通知書は、あなたが勤めていた昨年中の給与所得により計算した今年度の市県民税です。


Q5 最近会社を退職したところ、納税通知書が送られてきました。市県民税は毎月の給与から引き落とされていたはずなのですが、どうしてですか。
A5 市県民税は、1月から12月までの収入から計算され、6月から翌年5月までの12回に分けて給与から引き落とされます。例えば、12月に会社を退職した場合、給与からの引き落としは6月から12月までの7回分が済んでいる状態です。残りの5回分は給与からの引き落としができないため、個人で直接納めなければなりません。12月に退職したのに、当該年度の市県民税の納付が約半分しか終わっていないというのは、感覚的に違和感があるかもしれませんが、二重に課税されているわけではありません。


 総社市の市県民税について

Q6 総社市の市県民税は高いと聞いたのですが。
A6 市県民税の計算方法は全国どこでも同じです。地方税法で標準税率が定められており、総社市をはじめ、ほとんどの市町村ではこの標準税率を採用しています。このため、住んでいる市町村によって税額が異なることは、ほとんどありません。


 パート収入に対する市県民税について

Q7 私の妻は、近所の商店にパートタイムで勤めに出ていて、それ以外の収入はありません。この場合いくらまでの収入ならば、市県民税が課税されないのでしょうか。
A7 パート収入は給与所得ですので、給与収入から給与所得控除(最低55万円)を引いたものが給与所得になります。所得金額が38万円以下の場合、市県民税は非課税となり均等割も所得割もかかりません。つまり、給与収入93万円までであれば、市県民税は課税されません。



Q8 私はパート勤務で、去年の給与収入が100万円で夫の税金上の扶養になっていますが、今回市県民税の納税通知書が届きました。夫の扶養になっていても市県民税はかかるのでしょうか。
A8 市県民税は、前年中の所得が一定金額を超える場合課税されることになります。総社市の場合、所得金額が38万円を超えると均等割が、45万円を超えると均等割と所得割が課税されます。また、配偶者控除及び扶養控除については所得金額48万円以下が要件となっています。給与収入100万円の場合、給与所得は45万円となり、配偶者の扶養になっていても市県民税がかかります。


公的年金からの特別徴収についのよくあるお問い合わせ Q&A

Q1 公的年金から住民税(市県民税)が引かれ始めました。どうしてでしょうか。
A1 当該年度の4月1日現在で65歳以上の人の公的年金等に係る雑所得に係る市県民税は、年金から引き落とし(年金特別徴収)されます。


Q2 公的年金等に係る雑所得に係る市県民税を年金引き落としではなく、納付書や口座振替で納めることはできますか。
A2 現在の制度では本人の意思による選択は認められていません。地方税法に「公的年金等に係る雑所得に係る個人住民税については、年金からの特別徴収の方法により徴収する。」とされており、次に挙げる場合を除き、原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が公的年金からの特別徴収の対象となります。
・公的年金の年額が18万円未満の人
・介護保険の特別徴収対象被保険者でない人
・特別徴収税額が公的年金の年額を超える人

Q3 公的年金等に係る雑所得以外に不動産所得や給与所得があります。不動産所得や給与所得に係る市県民税についても年金から特別徴収されますか。
A3 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る市県民税については、公的年金からの特別徴収は行われず、普通徴収(納付書や口座振替で納付)もしくは給与からの特別徴収によることとなります。

Q4 年度途中で税額が変更になった場合の公的年金からの特別徴収はどうなりますか。
A4 年度の途中で、公的年金に対する税額が変更となる場合、平成28年度までは特別徴収は中止となっていましたが、平成29年度からは一定の要件の下、特別徴収税額を変更し特別徴収を継続します。要件により特別徴収が継続できない又は特別徴収税額が変更できない場合は、残りの税額は普通徴収(納付書払や口座振替で納付)となります。

Q5 年度途中で税額が変更になったため公的年金からの特別徴収が中止されました。特別徴収の再開は、いつからになりますか。
A5 翌年度の市県民税が課税である場合、第1期(6月)・第2期(8月)を普通徴収(納付書払や口座振替で納付)で納めていただき、翌年度10月の年金支給分から特別徴収が再開されます。

Q6 住所が年度途中で変わった場合、公的年金からの特別徴収はどうなりますか。
A6 年度の途中で総社市から転出された場合、平成28年度までは公的年金からの特別徴収が中止となっていましたが、平成29年度からは一定の要件の下特別徴収を継続します。



お問い合わせ

部署: 税務課 市民税係
住所: 〒719-1192総社市中央一丁目1番1号
電話番号: 0866-92-8234
E-mail: zeimu@city.soja.okayama.jp

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