森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市町村において、市民税・県民税均等割と併せて1人年額1,000円が賦課徴収されます。
|
令和6年度以降の市民税・県民税均等割及び森林環境税の税率について
|
市民税・県民税均等割は、東日本大震災に伴う復旧・復興のための臨時的税制上の措置として、平成26年度から令和5年度までの間、均等割の税率を市民税と県民税それぞれ年額500円引き上げられていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から森林環境税1,000円が課税されます。 なお、森林環境税と市民税・県民税均等割を合わせた税額は、令和6年度以降も年額5,500円で令和5年度までと変わりありません。
|
| 平成26年度から令和5年度まで | 令和6年度以降 |
森林環境税(国税) | ― | 1,000円 |
市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割 | 2,000円 | 1,500円 |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
|
※県民税均等割のうち500円は 「おかやま森づくり県民税」として、岡山県の森林保護施策の財源に充てる目的で納めていただくものです。
森林環境税は、所得が一定基準以下の人には課税されません。 森林環境税が非課税になる基準は、市民税・県民税の均等割が非課税となる基準と同じです。 非課税基準の詳細については、個人市民税のページをご覧ください。
|
森林環境税は国税として徴収された後、森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与され、森林整備及びその促進に関する事業等に活用されます。 なお、総社市における森林環境譲与税の使途については、こちらをご覧ください。
|