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所得控除・税額控除の種類と計算方法
令和6年度(令和5年分)の所得控除・税額控除の計算は次のとおりです。
所得控除の種類と計算方法
所得控除の種類 |
控除額 |
社会保険料控除
国民健康保険税、介護保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料、後期高齢者医療保険料等の社会保険料を前年中に支払った場合 | 支払った金額 |
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済法に規定された共済契約(旧第二種共済契約を除く)掛金、心身障害者扶養共済、確定拠出年金法に基づく企業型又は個人型年金の加入者掛金を前年中に支払った場合 | 支払った金額 |
生命保険料控除
一般の生命保険契約等、個人年金保険契約等、介護医療保険契約等(平成24年1月1日以降に締結した保険契約)に基づいて、前年中に支払った保険料がある場合 | 平成24年1月1日以降に締結した保険契約(新契約) | 12,000円以下は支払った保険料の全額 12,000円を超え32,000円以下の場合は支払額×1/2+6,000円 32,000円を超え56,000円以下の場合は支払額×1/4+14,000円 56,000円を超える場合は28,000円 *一般の生命保険料、個人年金保険料及び介護医療保険料について、それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額 (限度額70,000円) |
平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約) | 15,000円以下は支払った保険料の全額 15,000円を超え40,000円以下の場合は支払額×1/2+7,500円 40,000円を超え70,000円以下の場合は支払額×1/4+17,500円 70,000円を超える場合は35,000円 *一般の生命保険料及び個人年金保険料について,それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額 (限度額70,000円) |
新契約と旧契約の両方がある場合 | 各保険料控除ごとに(ア)~(ウ)にいずれか選択 (ア)新契約のみで計算した控除額(限度額28,000円) (イ)旧契約のみで計算した控除額(限度額35,000円) (ウ)新旧それぞれの控除額の合計額(限度額28,000円) * 各保険料控除の合計限度額は70,000円 |
地震保険料控除
地震保険契約、旧長期損害保険契約などに基づいて前年中に支払った保険料がある場合 | (ア)地震保険契約保険料のみの場合 | 支払額×1/2 ※限度額は25,000円
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(イ)旧長期損害保険契約保険料のみの場合 | 5,000円以下は全額 5,000円超15,000円以下は支払額×1/2+2,500円 15,000円超の場合は10,000円
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(ウ)(ア)と(イ)の両方がある場合 | (ア)と(イ)で求めた金額の合計額 ※限度額は25,000円
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寡婦控除
次の1~2のいずれかに該当する人※ひとり親控除に該当する場合を除く 1.夫と離婚した後婚姻をしていない人のうち、次に掲げるすべての要件を満たす人 ・扶養親族を有すること ・合計所得金額が500万円以下であること ・事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
2.夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死の明らかでない人のうち、次に掲げるすべての要件を満たす人 ・合計所得金額が500万円以下であること ・事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
| 26万円
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ひとり親控除
現に婚姻をしていない又は配偶者の生死の明らかでない場合で、次の1~3のすべての要件に該当する人 1.生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下で、他の人の扶養親族等とされていない子に限る)を有すること 2.合計所得金額が500万円以下であること 3.事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
| 30万円 |
勤労学生控除
合計所得金額が75万円以下で、かつ勤労によらない所得金額が10万円以下の学生・生徒 | 26万円 |
障害者控除
本人・同一生計配偶者・扶養親族のうちに障害者がいる場合 | 障害者1人につき26万円 特別障害者は30万円 同居特別障害者は53万円 |
配偶者控除
合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者(他の人の扶養親族又は事業専従者を除く)の合計所得金額が48万円以下の人 | 合計所得金額が900万円以下の場合 配偶者(70歳未満)33万円 配偶者(70歳以上)38万円 合計所得金額が900万円超950万円以下の場合 配偶者(70歳未満)22万円 配偶者(70歳以上)26万円 合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合 配偶者(70歳未満)11万円 配偶者(70歳以上)13万円 |
配偶者特別控除
合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者(他の人の扶養親族または事業専従者を除く)合計所得金額が48万円超133万円以下の人 | 以下、【配偶者の合計所得金額/控除額】 合計所得金額が900万円以下の場合 【480,001~1,000,000円/33万円】 【1,000,001~1,050,000円/31万円】 【1,050,001~1,100,000円/26万円】 【1,100,001~1,150,000円/21万円】 【1,150,001~1,200,000円/16万円】 【1,200,001~1,250,000円/11万円】 【1,250,001~1,300,000円/6万円】 【1,300,001~1,330,000円/3万円】 【1,330,001円~/0円】 合計所得金額が900万円超950万円以下の場合 【480,001~1,000,000円/22万円】 【1,000,001~1,050,000円/21万円】 【1,050,001~1,100,000円/18万円】 【1,100,001~1,150,000円/14万円】 【1,150,001~1,200,000円/11万円】 【1,200,001~1,250,000円/8万円】 【1,250,001~1,300,000円/4万円】 【1,300,001~1,330,000円/2万円】 【1,330,001円~/0円】 合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合 【480,001~1,050,000円/11万円】 【1,050,001~1,100,000円/9万円】 【1,100,001~1,150,000円/7万円】 【1,150,001~1,200,000円/6万円】 【1,200,001~1,250,000円/4万円】 【1,250,001~1,300,000円/2万円】 【1,300,001~1,330,000円/1万円】 【1,330,001円~/0円】 |
扶養控除
生計を一にする16歳以上の親族(配偶者または事業専従者を除く)のうち前年中の合計所得金額が48万円以下の親族がいる場合(※)
| 一般扶養親族(16歳以上19歳未満および23歳以上70歳未満) 330,000円 特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 450,000円 老人扶養親族(70歳以上) 380,000円 同居する老親等(70歳以上の父母等) 450,000円 |
基礎控除
合計所得金額が2,500万円以下の人に適用 | 以下、【合計所得金額/控除額】 【2,400万円以下/43万円】 【2,400万円超2,450万円以下/29万円】 【2,450万円超2,500万円以下/15万円】 【2,500万円超/0円】 |
雑損控除
災害や盗難等により生活用資産に損害を受けた場合 | 次の(ア)と(イ)のいずれか多い方の金額 (ア)差引損失額-(総所得金額等の合計額×10%) (イ)差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円 *差引損失額=損失金額-保険金等補填金額 |
医療費控除
医療費を支払った場合 | (医療費-保険金等により補てんされる金額)-(10万円と「総所得金額等の合計額の5%」のいずれか低い方の金額) (最高200万円) |
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)
健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組(人間ドックやインフルエンザの予防接種等)を行っている方が特定一般用医薬品等購入費を支払った場合 | 特定一般用医薬品等購入費―保険金等により補てんされる金額―12,000円 (最高88,000円)
※従来の医療費控除(上段)とは重複して適用できません。 |
(※)令和6年度から30歳以上70歳未満の国外居住親族を扶養控除の対象とする場合は、次のいずれかに該当する必要があります。 ①留学により非居住者となった人 ②障害者 ③扶養控除を申告する納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払を年間38万円以上受け 取っている人
税額控除の種類と計算方法
調整控除
合計所得金額が2,500万円を超えない場合、所得割額から次の額を控除します。(申告は不要です。)
(1)市県民税の合計課税所得金額が200万円以下の場合 次の(ア)と(イ)のいずれか少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%) (ア)市県民税と所得税との人的控除額の差の合計額 (イ)市県民税の合計課税所得金額
(2)市県民税の合計課税所得金額が200万円超2,500万円以下の人 {市県民税と所得税との人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}の5% (市民税3%、県民税2%) ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円(市民税1,500円、県民税1,000円)
所得税との人的控除額の差
所得控除の種類 |
人的控除額の差 |
障害者控除 | 普通 | 1万円 |
特別 | 10万円 |
同居特別障害者 | 22万円 |
寡婦控除 | 1万円 |
ひとり親控除
| 父であるもの | 1万円 |
母であるもの | 5万円 |
勤労学生控除 | 1万円 |
配偶者控除 | 一般 | 【合計所得金額/控除額の差】 【~900万円/5万円】 【900万円超~950万円/4万円】 【950万円超~1,000万円/2万円】 |
老人 | 【合計所得金額/控除額の差】 【~900万円/10万円】 【900万円超~950万円/6万円】 【950万円超~1,000万円/3万円】 |
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額が48万円超50万円未満 | 【合計所得金額/控除額の差】 【~900万円/5万円】 【900万円超~950万円/4万円】 【950万円超~1,000万円/2万円】 |
配偶者の合計所得金額が50万円超55万円未満 | 【合計所得金額/控除額の差】 【~900万円/3万円】 【900万円超~950万円/2万円】 【950万円超~1,000万円/1万円】 |
扶養控除 | 一般 | 5万円 |
特定 | 18万円 |
老人 | 10万円 |
同居老親等 | 13万円 |
基礎控除 | 5万円 |
配当控除
配当所得(外国法人からの配当を除く)がある場合、算出された所得割額から、配当所得金額に一定の控除率をかけた額を控除します。
<控除率>
| 課税所得金額 |
市民税 |
県民税 |
利益の配当等 |
1,000万円以下の部分 | 1.6% | 1.2% |
1,000万円超の部分 | 0.8% | 0.6% |
証券 投資信託等 |
外貨建等証券投資信託以外 |
1,000万円以下の部分 | 0.8% | 0.6% |
1,000万円超の部分 | 0.4% | 0.3% |
外貨建等証券投資信託 |
1,000万円以下の部分 | 0.4% | 0.3% |
1,000万円超の部分 | 0.2% | 0.15% |
外国税額控除
外国で得た所得について、その国の所得税および市県民税に相当する額が課された場合には、一定の方法により外国税額を所得割額から控除します。
寄附金税額控除
地方公共団体、所在地の都道府県共同募金会、所在地の日本赤十字社都道府県支部に対して、2,000円以上の寄附を行った場合、総所得金額の30%を限度に所得割額から次の額を控除します。 (寄附金-2,000円)×10% 総務大臣が指定する地方公共団体に寄附を行った場合には、さらに次の額を控除します。ただし、市県民税の所得割額の20%が上限です。 (地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×{ 90%-(0~45%:所得税の税率)×1.021* } *平成26年度から令和20年度までの各年度に限り、復興特別所得税(2.1%)分に対応する率を減ずる調整が行われます。
*寄附金税額控除の計算例(別ページにリンクします)
住宅借入金等特別税額控除
前年分の所得税において住宅ローン控除の適用を受けた人のうち、所得税から控除しきれない控除額がある場合には、次の1と2のいずれか少ない金額が所得割額から控除されます。 1 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額 2 市民税・県民税の控除限度額
入居年月 | 平成21年1月~平成26年3月 | 平成26年4月~令和3年12月 | 令和4年1月~令和7年12月 |
控除限度額 | A×5% (最高97,500円) | A×7% (注1) (最高136,500円) | A×5% (注2) (最高97,500円) |
※Aは、所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額です。 (注1) 消費税8%または10%で住宅を取得した場合に限ります。 消費税5%で住宅を取得した場合の控除限度額は、A×5%(最高97,500円)です。 (注2) 令和4年中に入居した人のうち特例の延長等に該当する場合の控除限度額は、A×7%(最高136,500円)です。
*確定申告または年末調整時に申告を行うことで、自動的に適用されるため、市町村への申告は原則として不要です。
配当割額・株式等譲渡所得割額控除
上場株式等で県民税配当割(または県民税株式等譲渡所得割)が特別徴収された配当所得(または株式等譲渡所得)を申告した場合、所得割額から控除します。
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