特別徴収関係の異動届
異動事由が発生した月の翌月10日までに届出を
地方税法では、前年中に給与所得があった個人住民税の納税義務者(従業員等)で、その年の4月1日現在で事業所・事務所等から給与の支払を受けている方については、特別徴収の方法により個人住民税を納税していただくことになっています(ただし、給与所得者であっても、支給期間が1月を超える(例えば、2か月に1回)給与のみの支払いを受けている方のように特別徴収によることが著しく困難な場合には、普通徴収の方法によることができます)。
岡山県と県内市町村では平成28年度から特別徴収の徹底を推進しており、県内共通の普通徴収切替理由に該当する場合のみ普通徴収の方法によることができます。
特別徴収の方法で納税していただく場合、市町村は、その年の1月1日現在で個人住民税の納税義務がある従業員等に給与を支払っている事業所・事務所等のうち、所得税の源泉徴収をしなければならない事業所・事務所等を「特別徴収義務者」として指定します。
市県民税特別徴収義務者において、納税義務者に異動があった場合、異動事由が発生した月の翌月10日までに必ず異動届出書により届出をしてください。また、新規に特別徴収を開始する場合には切替申出書により届出をしてください。
【届出が必要な異動】
- 特別徴収に係る給与所得者が退(休)職、転勤、死亡等の異動により、給与の支払いを受けないこととなった場合
- 就職等により新規に特別徴収を開始する給与所得者がある場合
- 特別徴収義務者である事業所等の所在地・名称に変更があった場合
根拠法令
地方税法第321条の4、321条の5
総社市税条例第44条
手続様式
様式が必要な場合はこちらからダウンロードをお願いします。
市民税県民税特別徴収に係る給与所得者異動届出書 (109kbyte)
記載例(普通徴収へ切替) (164kbyte)
記載例(一括徴収) (160kbyte)
記載例(転勤) (172kbyte)
特別徴収への切替申出書 (90kbyte)
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 (71kbyte)
eLTAXによる提出
eLTAXにより異動届出書を提出しようとする事業所等は、eLTAX利用方法をご確認のうえ、利用承認をお受けください。
詳しくは、右記のeLTAXホームページでご確認ください。 → eLTAXホームページ
根拠法令
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項