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ふるさと納税制度による税の軽減

ふるさと納税とは

 出身地や応援したい地方自治体に対して行われた寄附金額に応じて、住民税や所得税が軽減(控除)される制度です。


ふるさと納税をすると税額はどう軽減されるの

 住民税と所得税から差し引かれる額は、寄附金額から2,000円を差し引いて残った額です。限度額も設定されており、個人住民税所得割額のおおむね2割が限度となります。

税の軽減額の計算方法

  1. 所得税の所得控除による税額軽減
       (年間寄附金額-2,000円)×所得税率×102.1%
  2. 住民税の税額控除(次の「イ」と「ロ」の合計額)
      イ(年間寄附金額-2,000円)×10%
      ロ(年間寄附金額-2,000円)×{90%-(所得税率×102.1%)}
      ※ロの額については個人住民税所得割額の2割が限度となります。

(例)東京都在住で総社市へ3万円寄附したAさんの場合
 (Aさんは、夫婦と子ども2人(16歳以上)の4人家族、年収700万円、個人住民税所得割30万円)


 A 寄附金額
(総社市への寄附)
30,000円
 B 控除対象外の額
2,000円
 C 税の軽減額
28,000円
内 訳
 所得税・・・・・・・・1 
2,859円
 個人住民税・・・・2.イ
 (基礎控除額)
2,800円
 個人住民税・・・・2.ロ
(特別控除額;個人住民税所得
割の2割が限度です) 
22,341円

  ※平成25年寄附分から、所得税に復興特別所得税を含みます。
    復興特別所得税の税率=所得税率(%)×2.1%
    合計税率=所得税率(%)×102.1%
  ※Aさんの所得税合計税率は10.21%、
   個人住民税所得割税率は、市民税所得割6%、県民税所得割4%で計算。
  ※100円未満の端数は調整されます。

 税の軽減額イメージ図 (94kbyte)pdf 

税の軽減を受けるためには

 税の軽減を受けるためには、原則として確定申告が必要です。
 毎年1月1日から12月31日までに行った寄附(ふるさと納税)について、翌年3月15日までに最寄りの税務署に所得税の確定申告を行ってください。 

【確定申告必要書類】
・支払を証明する領収書,受領書等
※令和3年分以降のふるさと納税については,自治体の発行する「寄附金の領収書(寄附金受領証明書)」に代えて,特定事業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」を添付することができます。

◆「寄附金控除に関する証明書」についての詳細は国税庁ホームページをご確認ください。

マイナポータル連携を利用してふるさと納税(寄附金控除)の申告ができます

 マイナポータル連携を利用すると、ふるさと納税(寄附金控除)に使用できる寄附金受領証明書等のデータをマイナポータル経由で取得し、所得税の確定申告書を作成する際に、確定申告書の該当項目に自動入力することができます。
 なお、マイナポータル連携を利用するためには、事前準備が必要です。
 控除証明書等の発行主体によっては連携手続を完了してから控除証明書等のデータが取得可能となるまでに数日かかる場合もありますので、早めの準備をお願いします。


ふるさと納税ワンストップ特例制度とは

 ~平成27年度より寄附金控除を受けられる住民税の特別控除額の上限が1割から2割に拡充されました。~

 【ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設】
 (1)~(3)の条件をすべて満たす人は、寄附先の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ申請書)」を提出すれば、確定申告をすることなく控除を受けることができます。
 (1)給与所得者等で、源泉徴収されており、年末調整を受けている
 (2)1年間に寄附した自治体の数5以下である
 (3)自治体への寄附以外に確定申告をする必要がない 

 ワンストップ特例制度をご希望の方は「寄附金税額控除にかかる申告特例申請書(ワンストップ申請書)」の提出が必要です。
 また、平成28年1月1日以降の寄附については、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ申請書)」に「個人番号(マイナンバー)」の記載が必要になりました。それに伴い、個人番号(マイナンバー)の確認できるものと,本人確認ができるものを合わせて送っていただく必要があります。
  市町村民税・道府県民税寄附金控除に係る申告特例申請書 (108kbyte)pdf
  【記入例・添付資料】市町村民税・道府県民税寄附金控除に係る申告特例申請書 (746kbyte)pdf
    
 ※「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ申請書)」(要望された方のみ)は、随時発送いたします。
 ※「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ申請書)」受領後、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書受付書」を後日郵送いたします。

 申請書の内容に変更があった場合は必ず変更届を提出してください。
  寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書 (92kbyte)pdf

「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請書を提出された方へ

 確定申告を行う方は、「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があります。


関連リンク

◆ふるさと納税制度について
 総務省のふるさと納税のページ
◆ふるさと納税寄附金控除について
 タックスアンサーふるさと納税寄附金控除(国税庁)
◆確定申告について
 確定申告書等作成コーナー(国税庁)
 動画で見る確定申告(国税庁)
◆マイナポータル連携について
 マイナポータル連携の概要(国税庁)


お問い合わせ

寄附金控除の詳細について
 最寄の税務署またはお住まいの自治体へお問い合わせください 

申告特例申請書(ワンストップ申請書)及び変更届出書の提出及び受付について
 総社市役所 総合政策部 魅力発信室
 住所:〒719-1192総社市中央一丁目1番1号
 電話番号:ふるさと納税専用フリーダイヤル 0120-263-108
       【電話受付時間 9:00~17:00(土日祝を除く)】
 E-mail:furusato@city.soja.okayama.jp


 

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