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現在位置:HOMEの中の産業・まちづくりの中の農業・森林の中の農業の中の農地から農地の賃貸借の解約
 
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農地の貸借契約を解約するとき


  1. 賃貸借契約を解約する場合は、許可を受けてください
     農地の賃借権を解約する場合には、農業委員会の許可を受けなければなりません。
     解約の申し入れ等をしようとする日の3か月前までに申請してください。
     期間満了の1年前から6ケ月前までに更新しない旨の通知をしないときは、従前の条件で更に賃貸借をしたものとみなされます。 
     
     許可の基準は、
      ○賃借人が信義に反した行為をした場合
      ○農地等を転用することが相当な場合
      ○賃貸人の自作を相当とする場合
      などです。
      
      ただし、次のような場合は、許可を受ける必要はありません。農業委員会に解約の通知を提出してください。
  2. 許可が必要ない場合
     ○書面による合意解約
     合意解約が成立したときが、農地を引き渡す前6ケ月以内の必要があります。
         
     ○農事調停による合意解約
     農事調停とは民事調停法によるもので、利用関係の紛争に関する調停を言います。裁判所に申し立てをする必要があります。
      
     ○10年以上の期間の定めがある賃貸借で、賃貸借の更新しない旨の通知をした場合。
     
  3. 賃貸借契約の合意解約通知(賃借料の支払いがある場合)
     (2)の手続きで解約した場合には、農業委員会に解約の通知をする必要があります。(農地法第18条第6項)
  4. 使用貸借契約の合意解約手続(賃借料の支払いがない場合)
     (3)と同じですが、通知は、農地使用貸借解約通知書となります。

根拠法令

 農地法第18条

手続様式

 農地法第18条第1項許可申請書 (61kbyte)doc
 農地法第18条第6項通知書 (38kbyte)doc
 農地賃貸借合意解約契約書  (14kbyte)doc
 農地使用貸借解約通知書 (36kbyte)doc

手続きの際に必要となる物

  • 農地法第18条第1項許可申請書
      ・登記簿謄本(全部事項証明書)
      ・賃借契約書の写し(ある場合)
      ・位置図
      ・許可できる場合(法第18条第2項の規定)に該当する事由が確認できるもの(ある場合) 
      ・その他参考となるもの
  • 農地法第18条第6項通知書
      ・登記簿謄本(全部事項証明書)
      ・農地賃貸借合意解約契約書

処理時間

 農地法第18条第1項許可申請書…申請書提出締切日から約1か月
 農地法第18条第6項通知書…通知当日
 農地使用貸借解約通知書…通知当日

お問い合わせ

部署: 農業委員会事務局
住所: 〒719-1192総社市中央一丁目1番1号
電話番号: 0866-92-8313
E-mail: noui@city.soja.okayama.jp
 

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