納税猶予制度
農地等を相続又は贈与を受けて農業を継続する場合には、一定の要件の下に、相続税、贈与税が一定の税額の納税が猶予される制度です。
農地の譲渡、農業経営の廃止などの場合には、猶予されている税額の全部又は一部を納付することになります。
農業委員会では、適格者である証明書を発行しています。
- 農地の相続税納税猶予制度について
この特例は相続人が農業を営んでいた被相続人から農地を相続し、農業を継続する場合に限り、相続税の納税を猶予する制度です。
20年以上その特例農地等で農業を続けた場合や、特例農地等の全部を農業後継者に生前一括贈与した場合や、農業相続人が死亡した場合は猶予税額は免除されます。
- 農地の贈与税納税猶予制度について
この特例は、農業を営んでいた個人が、生前にその推定相続人(配偶者や子など)の一人に農地等を一括して贈与した場合に、贈与税の納税を贈与者の死亡等の時まで猶予する制度です。
いずれも詳しくは、倉敷税務署、または農業委員会にお尋ねください。
根拠法令
租税特別措置法第70条の4、第70条の6
手続きの際に必要となる物
○相続税の納税猶予に関する適格者証明の場合
- 相続税の納税猶予に関する適格証明書(2部)
- 固定資産税評価証明書
- 登記簿謄本(全部事項証明書)
- 被相続人の死亡年月日が確認できる戸籍
- 相続人全員が確認できる戸籍
- 遺産分割協議書
- 遺産分割協議書に押印した印章の印鑑証明書
- 相続人の住民票(発行日から3ヶ月以内のもの)
- 申請地の位置図及び地籍図
○贈与税の納税猶予に関する適格者証明の場合
- 贈与税の納税猶予に関する適格者証明(2部)
- 固定資産税評価証明書
- 登記簿謄本(全部事項証明書)
- 受贈者が贈与者の推定相続人であることが確認できる戸籍
- 受贈者の住民票(発行日から3ヶ月以内のもの)
- 申請地の位置図及び地籍図
手続様式
相続税の納税猶予に関する適格者証明書 (98kbyte)
贈与税の納税猶予に関する適格者証明書 (93kbyte)
処理時間
相続税の納税猶予に関する適格者証明書…申請書提出締切日から25日
贈与税の納税猶予に関する適格者証明書…申請書提出締切日から25日
手数料
適格者証明書…1通 300円