総社市では,農業振興地域の整備関する法律第8条第1項の規定に基づき、農業振興地域整備計画(総社・山手・清音)を定めています。 この計画において、将来にわたって農業振興を図る地域を「農用地区域内の農地(農振農用地)」として設定しています。農振農用地は、原則農地以外の用途利用が認められません。
農振農用地は、原則農地以外の用途利用が認められませんが、やむを得ず住宅等の農地以外の用途に利用したい場合は、農用地区域から除外する手続き(農振除外)が必要です。(農振法第13条第1項) なお、農振除外をするにあたっては、計画しようとする農地が農振法第13条第2項に定める6要件を満たすものに限られます。 農用地区域からの除外申出にあたっては、申出書を提出する前に必ず農林課へ事前相談をお願いいたします。 【申請様式】 ・総社地区 除外申出書(PDF) (Excel) ・山手地区 除外申出書(PDF) (Excel) ・清音地区 除外申出書(PDF)(Excel) ・同意書(申出者と土地所有者が異なるとき)
農用地区内の農地に、農業用施設(農業用倉庫等)を設置するばあいは、農用地から農業用施設用地への用途変更(軽微変更)の手続きが必要です。 【申請様式】 ・総社地区 用途変更申出書(PDF)(Excel) ・山手地区 用途変更申出書(PDF) (Excel) ・清音地区 用途変更申出書(PDF)(Excel) ・同意書(申出者と土地所有者が異なるとき)
農地を農用地区域に「編入」しようとする場合は、農用地区域への編入手続きが必要です。 【申請様式】 ・編入申出書
農用地区域からの除外申出書等の受付は、毎年5月末までと12月末までの年2回です。(末日が土日祝日または閉庁日の場合は、その前日が締め切りとなります。) 申請から計画変更の完了までは8~9カ月かかる場合があります。 書類に不備等あると受付できませんので、申出書を提出する前に必ず農林課へ事前相談をお願いいたします。