田を畑にするとき
- あらかじめ農地改良届出をしてください。
 田を畑で利用したい場合には、農業委員会へ「農地改良届出書」をあらかじめ届け出たうえで、形状の変更をしてください。
     - 一定の規模や期間をこえて農地のかさ上げを行う場合、農地法上の転用の許可が必要な場合もあります。 
 (ア)面積が1000平方メートル以上となる場合
 (イ)工事期間が3か月を越えるもの
 (ウ)盛土の高さ又は掘削の深さが1mを超えるもの
 上記のいずれかに該当する農地の改良行為については、農地法の一時転用許可の対象になりますので、あらかじめ農地転用許可申請が必要になります。
   
 なお、これらの条件に該当する農地が、市街化区域内農地の場合は、農業委員会への一時転用届出が事前に必要です。 
 
根拠法令
 農地改良の取扱いに関する要領
手続様式
 農地改良届出書 (34kbyte)
 
 誓約書 (34kbyte)
 工事進捗状況(完了)報告 (28kbyte)
手続きの際に必要となる物
- 位置図及び計画平面図
 - 廃棄物で埋め立てない旨の誓約書
 - その他参考資料
 
 
処理時間
 届出当日