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総社市
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農業用施設を建てるとき


  1. 農業用施設のための転用届出が必要です

    次の場合、農業用施設のための転用届出が必要です。
     (ア)耕作者が農地を耕作の事業に供する他の農地の保全、若しくは利用増進のため、農地以外 にする場合
     (イ)耕作者が2アール未満の農地を農作物の育成若しくは、利用増進のための農業用施設 
        (90平方メートル以下の農業用倉庫など)に供する場合
  2. 許可が必要な場合もあります
     (ア)農業用施設の敷地が2アール以上の場合
      (イ)農業用施設に転用するために、所有権の移転や貸借権の設定等権利移動する場合
  3. 次の場合は届出が必要です
     市街化区域内農地で上記2の(ア)(イ)に該当する場合は、農地法第4条、第5条の規定による届出が必要です。

根拠法令

 農地法施行規則第29条

手続様式

 農地法施行規則該当転用届出書 (34kbyte)doc 
 誓約書 (29kbyte)doc
 農地転用等の通知書兼地区除外申請書(高梁川用水土地改良区) (35kbyte)doc
  地区除外申請書(総社市土地改良区・市街化区域内)  (20kbyte)doc

手続きの際に必要となる物

  • 誓約書
  • 転用土地の位置図
  • 土地利用計画図(建物等の平面図)
  • その他参考資料

処理時間

 届出当日

お問い合わせ

部署: 農業委員会事務局
住所: 〒719-1192総社市中央一丁目1番1号
電話番号: 0866-92-8313
E-mail: noui@city.soja.okayama.jp
 

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