農業用施設を建てるとき
- 農業用施設のための転用届出が必要です
次の場合、農業用施設のための転用届出が必要です。
(ア)耕作者が農地を耕作の事業に供する他の農地の保全、若しくは利用増進のため、農地以外 にする場合
(イ)耕作者が2アール未満の農地を農作物の育成若しくは、利用増進のための農業用施設
(90平方メートル以下の農業用倉庫など)に供する場合
- 許可が必要な場合もあります
(ア)農業用施設の敷地が2アール以上の場合
(イ)農業用施設に転用するために、所有権の移転や貸借権の設定等権利移動する場合
- 次の場合は届出が必要です
市街化区域内農地で上記2の(ア)(イ)に該当する場合は、農地法第4条、第5条の規定による届出が必要です。
根拠法令
農地法施行規則第29条
手続様式
農地法施行規則該当転用届出書 (34kbyte)
誓約書 (29kbyte)
農地転用等の通知書兼地区除外申請書(高梁川用水土地改良区) (35kbyte)
地区除外申請書(総社市土地改良区・市街化区域内) (20kbyte)
手続きの際に必要となる物
- 誓約書
- 転用土地の位置図
- 土地利用計画図(建物等の平面図)
- その他参考資料
処理時間
届出当日