農地流動化(農地の貸し借り)
農地中間管理事業の推進に関する法律により,農地の貸借権を設定します。
総社市では、総社市農地流動化推進員が地域の貸し手(土地所有者)と借り手(耕作者)の意向を取りまとめ、契約を成立させます。
メリット
- 手間がかかる契約書の作成は、市が行います。
- 契約期間満了後、農地は貸し手(土地所有者)に返還されます。
- 貸借権の再設定(更新)をすることで継続して貸し借りを行うことができます。
- 期間満了が近づいた時には、期間満了を貸し手(土地所有者)、借り手(耕作者)、流動化推進員にお知らせしますので、契約が消滅することを防ぐことができます。
契約書を交わさずに長期間、口約束だけで農地の貸し借りをしていると、トラブルが発生する場合がありますので、口約束ではなく、流動化契約することをお勧めします。
根拠法令
農地中間管理事業の推進に関する法律
土地要件
市外化区域を除く農地等
契約条件
契約期間は3年以上。
無償の使用貸借、または有償の賃貸借契約。(物納契約は取り扱いません。)
有償の賃貸借契約の場合、賃料は岡山県農地中間管理機構が口座振替で引き落とし・振り込みを行います。
農地流動化の手順
4月30日契約開始と12月20日契約開始の年2回契約することができます。
農地流動化の手順 (457kbyte)
手続き様式
掘り起こし活動実績報告書に契約条件等を記入し、流動化推進員に提出してください。
掘り起こし活動実績報告書(4月契約分) (81kbyte)
掘り起こし活動実績報告書(4月契約分) (51kbyte)
掘り起こし活動実績報告書(12月契約分) (81kbyte)
掘り起こし活動実績報告書(12月契約分) (51kbyte)
掘り起こし活動実績報告書(記入例) (304kbyte)
契約書様式
契約書(見本) (475kbyte)
総社市農地流動化推進員について
地域の農地流動化推進員を確認する場合は、農林課までお問合せください。