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農地流動化(農地の貸し借り)


 農地中間管理事業の推進に関する法律により,農地の貸借権を設定します。
 総社市では、総社市農地流動化推進員が地域の貸し手(土地所有者)と借り手(耕作者)の意向を取りまとめ、契約を成立させます。 

メリット

  • 手間がかかる契約書の作成は、市が行います。
  • 契約期間満了後、農地は貸し手(土地所有者)に返還されます。
  • 貸借権の再設定(更新)をすることで継続して貸し借りを行うことができます。
  • 期間満了が近づいた時には、期間満了を貸し手(土地所有者)、借り手(耕作者)、流動化推進員にお知らせしますので、契約が消滅することを防ぐことができます。

 契約書を交わさずに長期間、口約束だけで農地の貸し借りをしていると、トラブルが発生する場合がありますので、口約束ではなく、流動化契約することをお勧めします。

根拠法令

 農地中間管理事業の推進に関する法律

土地要件

 市外化区域を除く農地等

契約条件

 契約期間は3年以上。
 無償の使用貸借、または有償の賃貸借契約。(物納契約は取り扱いません。)
 有償の賃貸借契約の場合、賃料は岡山県農地中間管理機構が口座振替で引き落とし・振り込みを行います。

農地流動化の手順

 4月30日契約開始と12月20日契約開始の年2回契約することができます。
 農地流動化の手順 (457kbyte)pdf

手続き様式

 掘り起こし活動実績報告書に契約条件等を記入し、流動化推進員に提出してください。
  掘り起こし活動実績報告書(4月契約分) (81kbyte)xls
 掘り起こし活動実績報告書(4月契約分) (51kbyte)pdf
 掘り起こし活動実績報告書(12月契約分) (81kbyte)xls
 掘り起こし活動実績報告書(12月契約分) (51kbyte)pdf
 掘り起こし活動実績報告書(記入例) (304kbyte)pdf

契約書様式

 契約書(見本) (475kbyte)pdf

総社市農地流動化推進員について

 地域の農地流動化推進員を確認する場合は、農林課までお問合せください。

お問い合わせ

部署: 農林課 農林係
住所: 〒719-1192総社市中央一丁目1番1号
電話番号: 0866-92-8271
E-mail: nourin@city.soja.okayama.jp
 

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