障がいのある方が、身近な地域で自立した生活を送ることができるように、地域の実情、利用者の状況に応じた柔軟な事業を行います。
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Ⅰ型、Ⅲ型・・・原則無料。ただし、実費がかかる場合があります。 Ⅱ型・・・原則1割負担(申請により、生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯は利用料が免除になります。) ただし、実費がかかる場合があります。
区分について(Ⅱ型のみ) B・・・身体障害者手帳,療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている障がい者(児)又は児童 福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年 厚生労働省告示第122号)別表中第1若しくは第3に規定する個別サポート加算(Ⅰ)に該当する障がい児 C・・・Bに該当しない障がい者(児)
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○令和4年7月1日から令和5年6月30日まで
区分 | B | C |
サービスを受けた時間 | 利用者負担額(1割) |
2時間までのとき
| 140円 | 80円 |
2時間を超え4時間までのとき
| 287円 | 160円 |
4時間を超え6時間までのとき
| 479円 | 240円 |
6時間を超え8時間までのとき
| 623円 | 320円 |
8時間を超えるとき
| 700円 | 400円 |
入浴の提供を受けたとき
| 40円加算 |
送迎の提供を受けたとき(片道につき)
| 54円加算 |
○令和5年7月1日から
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区分 | B | C |
サービスを受けた時間 | 利用者負担額(1割) |
2時間までのとき
| 245円 | 140円 |
2時間を超え4時間までのとき
| 287円 | 200円 |
4時間を超え6時間までのとき
| 479円 | 300円 |
6時間を超え8時間までのとき
| 623円 | 400円 |
8時間を超えるとき
| 700円 | 500円 |
入浴の提供を受けたとき
| 40円加算 |
送迎の提供を受けたとき(片道につき)
| 54円加算 |
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| 施設名称 | 連絡先 |
Ⅰ型 | 社会福祉法人 総社市社会福祉協議会 (地域活動支援センター ゆうゆう) | 清音福祉センター内 清音軽部1135 電話:92-2566 |
Ⅱ型 | 社会福祉法人 ももぞの学園 (地域活動支援センター アラジンⅡ) | 下林1287-1 電話:90-0907 |
Ⅲ型 | NPO法人 あゆみの会 | 中央六丁目6-101 電話:31-7660 |
NPO法人 れんげ福祉会 (総社福祉作業所) | 門田713-1 電話:92-3493 |
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聴覚、音声、言語に障がいのある方の円滑なコミュニケーションを図るため、市役所に手話通訳者を配置しています。 また、手話通訳者及び要約筆記者の派遣事業も行っています。必要な場合は、下記にお問い合わせください。
【問い合わせ】 総社市福祉課障がい福祉係 電話:(0866)92-8269 FAX :(0866)92-8385 メールアドレス:fukushi@city.soja.okayama.jp
失語症者向け意思疎通支援サービスについて
脳卒中などの大脳疾患により、ことばを聞いて理解することや考えをことばにすることができない、文字が書けない、字が書けないなどといった言語に関するやりとりが困難な失語症者向けに、岡山県が意思疎通支援事業を行っています。 日常生活で必要な買い物・書字記入など、言語でのやりとりを必要とする場でコミュニケーションの援助を受けることができます。詳しくは、こちらのチラシ (466kbyte)か県ホームページをご確認ください。 【対象者】 失語症により、コミュニケーションに不安を感じている、県内在住の人。 ※身体障害者手帳の有無は問いません。 【問い合わせ】 岡山県言語聴覚士会 藤本憲正(倉敷平成病院) 電話:086-427-1111(代) FAX :086-427-1183 メールアドレス:heiseist@heisei.or.jp
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在宅の障がい者(児)の日常生活をより円滑に行なえるよう、必要に応じて日常生活用具を給付又は貸与しています。
平成30年4月から一部用具の範囲を拡大しました。
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対象者:下肢または体幹機能障害2級以上(学齢児以上) ・紙おむつ 対象者:先天性疾患に起因する神経障がいによる高度な排便,排尿機能障がいのある者(児)
※給付につきましては申請等の手続きが必要となります。 ※給付条件もありますので、給付を希望される方は、用具を購入する前にお問い合わせください。
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市内に住所を有する在宅の障がい者(児) ※ただし、頭部保護帽、人工喉頭及び排泄管理支援用具は、総社市が援護を実施している施設入所者であっても 対象とします。
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原則1割負担 ※市町村民税非課税世帯に属する方は、1割負担部分については免除されます。 ※基準額を超過した部分は、課税状況にかかわらず本人の負担となります。
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特殊寝台※ | 特殊マット※ | 特殊尿器※ | 入浴担架 | 体位変換器※ |
移動用リフト※ | 訓練いす(障がい児のみ) | 訓練用ベッド | 入浴補助用具※ | 便器※ |
T字状 ・棒状のつえ※ | 移動 ・移乗支援用具※ | 頭部保護帽 | 特殊便器※ | 火災警報器 |
自動消火器 | 電磁調理器 | 歩行時間延長信号機用小型送信機 | 聴覚障がい者用屋内信号装置 | 透析液加温器 |
ネブライザー(吸入器) | 電気式たん吸引器 | 吸入器付吸引器 | 酸素ボンベ運搬車 | 盲人用体温計 (音声式) |
盲人用体重計 | 動脈血中酸素 飽和度測定器 (パルスオキシメーター) | 携帯用会話補助装置 | 情報・通信支援用具(パーソナルコンピューター) | 情報・通信支援用具 (パーソナルコンピューター、周辺機器、及びソフトウエア) |
点字ディスプレイ | 点字器 | 点字タイプライター | 視覚障がい者用 ポータブルレコーダー | 視覚障がい者用 活字文書読上げ装置 |
視覚障がい者用拡大読書器 | 盲人用時計 | 聴覚障がい者用 通信装置 | 聴覚障がい者用情報受信装置 | 人工喉頭 |
福祉電話(貸与) | ファックス(貸与) | 点字図書 | 人工内耳用電池 体外装置 | ストマ装具、紙おむつ 等 |
収尿器 | 居宅生活動作 補助用具※ | | | |
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※この品目は、介護保険が優先します。
手続き様式
障がい者(児)日常生活用具給付(貸与)申請書 様式 (89kbyte)
手続きの際に必要となる物
- 身体障害者手帳、 療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 給付を必要とする品目の見積書
- 医師意見書(必要な場合)
留意事項
申請・決定前に購入、修理したものは助成対象外となります
障がいの種類や程度によって、給付(貸与)できる日常生活用具が異なります。
詳しくは福祉課 障がい福祉係 までお問い合わせください。
【問い合わせ】
福祉課 障がい福祉係
電話:(0866)92-8269 窓口10番
屋外での移動に困難がある障がい者(児)について、社会生活上不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際、移動支援を行うことにより、地域での自立生活及び社会参加を促進するためのものです。 具体的な内容は、ホームヘルパー等の派遣による障がい者(児)に対する個別的支援となります。 利用には、事前に申請が必要です。
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市内に住所を有する | 視覚障がい者(児) |
| 全身性障がい者(児) |
| 知的障がい者(児) |
| 精神障がい者(児) |
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原則1割負担(申請により、生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯は利用料が免除になります。)
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サービスを受けた時間 | 利用者負担額(1割) |
身体介護を伴う場合 | 身体介護を伴わない場合 |
30分までのとき | 230円 | 80円 |
30分を超え1時間までのとき | 400円 | 150円 |
1時間を超え1時間30分までのとき | 580円 | 225円 |
以後30分ごと
| 82円加算 | 75円加算 |
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- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
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【問い合わせ】 福祉課 障がい福祉係 電話:(0866)92-8269 窓口10番
→事業所一覧
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在宅の障がい者(児)に対し、日中における活動の場を確保し、障がい者(児)の家族の就労支援及び障がい者(児)を日常的に介護している家族の一時的な休息を図るためのものです。 具体的な内容は、施設等において日中、障がい者(児)に活動の場を提供し、手芸、工作その他の創作活動、機能訓練、社会生活への適応のために必要な訓練及び見守り等を行うものです。 利用には、事前に申請が必要です。
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原則1割負担(申請により、生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯は利用料が免除になります。) 事業所によっては実費がかかる場合があります。
区分について A・・・人工呼吸器による呼吸管理,喀痰吸引その他の医療行為を受けることが必要不可欠である障がい者(児) B・・・身体障害者手帳,療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている障がい者(児)又は児童福 祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労 働省告示第122号)別表中第1若しくは第3に規定する個別サポート加算(Ⅰ)に該当する障がい児 C・・・A,Bに該当しない障がい者(児)
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○令和4年7月1日から令和5年6月30日まで
区分 | A | B | C |
サービスを受けた時間 | 利用者負担額(1割) |
2時間までのとき
| 360円 | 140円 | 80円 |
2時間を超え4時間までのとき
| 720円 | 287円 | 160円 |
4時間を超え6時間までのとき
| 1,080円 | 479円 | 240円 |
6時間を超え8時間までのとき
| 1,440円 | 623円 | 320円 |
8時間を超えるとき
| 1,620円 | 700円 | 400円 |
入浴の提供を受けたとき
| 40円加算 |
送迎の提供を受けたとき(片道につき)
| 54円加算 |
○令和5年7月1日から
区分 | A | B | C |
サービスを受けた時間 | 利用者負担額(1割) |
2時間までのとき
| 360円 | 245円 | 140円 |
2時間を超え4時間までのとき
| 720円 | 287円 | 200円 |
4時間を超え6時間までのとき
| 1,080円 | 479円 | 300円 |
6時間を超え8時間までのとき
| 1,440円 | 623円 | 400円 |
8時間を超えるとき
| 1,620円 | 700円 | 500円 |
入浴の提供を受けたとき
| 40円加算 |
送迎の提供を受けたとき(片道につき)
| 54円加算 |
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- 身体障害者手帳、 療育手帳 もしくは 精神障害者保健福祉手帳 又は 診断書 もしくは 医師の意見書いずれか(新規申請時のみ)
- 就労証明書(同居の支援者全員が就労しており、10日を超える支給を希望する場合) 様式 (113kbyte)
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【問い合わせ】 福祉課 障がい福祉係 電話:(0866)92-8269 窓口10番
→事業所一覧
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在宅で、身体の障がいの理由により寝たきりの重度身体障がいの方に、入浴の機会を提供することにより、身体の清潔と健康の維持を図るためのものです。 具体的な内容は、移動入浴車で訪問し、居室内に浴槽等を搬入して、入浴を実施するものです。(健康チェックや洗体、洗髪及び洗顔、その他入浴及び清拭に関する助言、指導等)
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身体障害者手帳1級又は2級を所持する方で(1)から(3)に該当する方
- 寝たきり又はこれに準ずる状態にあって、居宅の入浴設備での入浴が困難な方
- 医師が入浴可能と認めた方
- 家族等の立会いが可能な方
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1回につき 1,256円(原則1割負担) ただし、申請により生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯は利用料が免除になります。
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訪問入浴サービス事業利用申請書 訪問入浴サービスに関する医師の意見書 誓約書
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【問い合わせ】 福祉課 障がい福祉係 電話:(0866)92-8269 窓口10番
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障がい者等の社会参加を促進することを目的とした事業を行っています。
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目の不自由な方のために、市広報紙(毎月10日)を朗読したものを録音したCDや、広報紙の主な内容を点字に訳した点字広報をお送りしています。
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次の講座を開催しています。詳しくはお問い合わせください。
手話奉仕員養成講座 要約筆記奉仕員養成講座(隔年開催)
【問い合わせ】 福祉課 障がい福祉係 電話:(0866)92-8269 窓口10番
失語症者向け意思疎通支援者養成研修講座
失語症者から要請を受けて派遣される、失語症者向け意思疎通支援者を養成する講座の受講者を募集しています。 【カリキュラム日程・時間・内容・対象者】 こちらのチラシ (426kbyte)か、県のホームページをご確認ください。 【問い合わせ】 岡山県言語聴覚士会 藤本憲正・平垣義志(倉敷平成病院) 電話:086-427-1111(代) FAX :086-427-1183 メールアドレス:heiseist@heisei.or.jp
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身体障がいのある方が自動車運転免許の取得に要する費用の3分の2以内の額を申請年度内に免許を取得した場合に助成します。
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- 対象者
市内に住所を有する重度身体障がい者で、1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受け、免許取得により就労等社会参加が見込まれる方
- 助成額
自動車運転免許の取得に要する費用の3分の2以内の額(上限100,000円) - 手続様式
身体障害者自動車操作訓練助成申請書 - 手続きの際に必要となるもの
身体障害者手帳 経費見積書(免許取得費用を明らかにしたもの)
- 留意事項
事前に手続きが必要ですので、福祉課 障がい福祉係までお問い合わせください。 また、所得制限があります。なお、次の場合は助成対象にはなりません。 ・申請年度(4月1日~翌年3月31日)内に免許が取得できない場合 ・申請、決定前に免許証を取得した場合
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【問い合わせ】 福祉課 障がい福祉係 電話:(0866)92-8269 窓口10番
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就労等のため、障がい者本人が所有し、運転する自動車の操向装置などを改造する必要がある方に、改造費の一部を助成します。
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- 対象者
市内に住所を有する重度身体障がい者で、上肢、下肢又は体幹機能の障がいにより、1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けた方
- 助成額
操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費の額(上限100,000円) - 手続様式
身体障害者自動車改造助成申請書
- 手続きの際に必要となるもの
身体障害者手帳 経費見積書(改造箇所及び経費を明らかにしたもの) 運転免許書の写し
- 留意事項
同一車両の改造については、原則1回のみの対象とします。 事前に手続きが必要ですので、福祉課 障がい福祉係までお問い合わせください。 また、所得制限があります。
なお、次の場合は助成対象にはなりません ・申請年度(4月1日~翌年3月31日)内に改造が完了しない場合 ・申請、決定前に改造した場合 ・前回助成を受けてから5年を経過していない場合
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【問い合わせ】 福祉課 障がい福祉係 電話:(0866)92-8269 窓口10番
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障がいなどで、車いすを必要とする方に有料で貸し出しを行っています。※運搬も行っています(有料) 詳しくは、総社市社会福祉協議会までお問い合わせください。
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