在宅の重度身体障がい者に対して電話による安否の確認などの手段とするため福祉電話を貸与します。貸与期間は1年(延長可能)です。
外出困難な在宅の重度身体障がい者(身体障害者手帳1、2級をお持ちの方)で低所得世帯に属している方
通話料
総社市福祉電話貸与申請書 (32kbyte)
電話の使用料は、借受人の負担とします。 電話を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはいけません。