*太陽光発電設備に係る固定資産税の申告について
太陽光発電設備の申告について
総社市内に太陽光発電設備を設置し、発電電力を売却している場合は、償却資産に該当し、申告の対象となりますので、その所有状況を申告していただく必要があります。
申告対象について
償却資産と家屋の区分
償却資産と家屋の区分については次のとおりです。表中の「償却」となっている設備は償却資産として申告していただき、「家屋」となっている設備は家屋として課税させていただきます。
※家屋…家屋として評価の対象となります。償却資産としての申告は不要です。
※償却…償却資産に該当します。償却資産として申告が必要です。
課税標準額の特例について
一定の要件を満たす太陽光発電設備については取得の翌年から3年度分に限り、課税標準額が価格の3分の2*1に軽減されます。ただし、取得日によって特例の対象設備が異なります。
*1 平成30年4月1日以降に取得された、出力1,000kw以上の設備の場合は、4分の3に軽減されます。
〇平成24年5月29日~平成28年3月31日までに取得された資産
対象設備 | 経済産業省による『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備で、認定通知書に記載された「発電出力」が10kW以上のもの。 |
適用期間及び内容 | 該当する設備に対して新たに固定資産税を課税させていただくこととなった年度から3年度分の固定資産税に限り、太陽光発電設備の固定資産税の課税標準となるべき価格を3分の2の額とします。 |
適用するにあたり必要となる添付書類 | 『再生可能エネルギー発電設備の認定通知書』の写し など |
根拠法令 | 旧地方税法附則第15条第33項 旧地方税法施行規則附則第6条第55項 |
〇平成28年4月1日~令和2年3月31日までに取得された資産対象設備 | 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備及びこれと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置又は系統連携用保護装置 |
適用期間及び内容 | 該当する設備に対して新たに固定資産税を課税させていただくこととなった年度から3年度分の固定資産税に限り、太陽光発電設備の固定資産税の課税標準となるべき価格を3分の2の額とします。 |
適用するにあたり必要となる添付書類 | 『再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書』の写し など |
根拠法令 | 地方税法附則第15条第32項 地方税法施行規則附則第6条第58項 |