住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額
昭和57年1月1日以前に建築された住宅を所有されている方が、現行の耐震基準に適合する改修工事を行い、所定の手続きを行うと翌年度からの固定資産税が一定期間減額されます。
減額を受ける場合は、工事完了後3か月以内に所定の申告を行うことによって家屋の固定資産税(一戸あたり120平方メートル相当分まで)の減額措置を行うことができます。
対象となる家屋
- 昭和57年1月1日以前から存在している家屋であること。
- 居住部分の割合が当該家屋全体の2分の1以上であること。
対象となる工事
- 一戸あたりの耐震改修工事費が50万円超(平成25年3月31日までに契約の工事は30万円以上)であること。
- 現行の耐震基準を満たす耐震改修であること。
減額の期間
令和4年3月31日までに完了したもの
翌年度分の固定資産税額(当該家屋分)を2分の1減額
※地震発生時に通行を確保すべき道路に接し、道路を閉鎖する恐れのある建築物は、翌年度から2年度分の固定資産税額(当該家屋分)を2分の1減額
減額を受けるための手続き
耐震改修工事完了後3か月以内に、必要書類を添付して申告してください。
必要書類
その他注意事項
- 減額となるのは固定資産税のみです。都市計画税は減額されません。
- 新築住宅の軽減や、バリアフリー・省エネ改修工事による減額と併用はできません。