住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額
地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減を図るため、既存家屋において一定の省エネ改修工事を行った場合、申告により当該家屋にかかる翌年度分の固定資産税額(120㎡分までを限度)の3分の1(認定長期優良住宅は3分の2)が減額されます。
対象となる家屋
・平成26年4月1日以前から存在している家屋(賃貸住宅を除く。)であること。
・居住用部分の割合が当該家屋全体の2分の1以上であること。
・当該家屋の床面積が50㎡以上280㎡以下であること。
省エネ改修工事の要件
令和8年3月31日までに、次の1から4までの工事のうち、1を含む工事を行い、当該改修工事に係る自己負担が補助金などを除いて60万円を超えていること。
- 窓の断熱改修工事
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限る。)
※1~4までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。
減額を受けるための手続き
省エネ改修工事完了後3か月以内に、必要書類を添付して申告してください。
必要書類
※建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関等が作成したもの
- 改修箇所の写真(改修前・改修後)
- 各種補助金等の交付・給付決定通知書またはそのことを証明する書類(※補助金等の給付を受けた場合のみ)
- 長期優良住宅(増築・改築)認定通知書(※該当する場合のみ)
その他注意事項
- 減額となるのは固定資産税のみです。都市計画税は減額されません。
- 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額の適用は、一戸につき一回限りです。
- バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額制度との併用は可能です。
- 新築住宅や耐震改修に係る固定資産税の減額制度との併用はできません。