対象となる中小事業者等の区分
法人の場合 | 資本金の額又は出資金の額が1億円以下で次の①、②のいずれにも該当しない法人 ①その発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。②において同じ。) の総数又は総額の2分の1以上が同一の大規模法人の所有に属している法人 ②その発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上が大規模法人の所有に属し ている法人 および 資本又は出資を有さず常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 (租税特別措置法施行令第27条の4第12項に規定する中小事業者に該当する法人) |
個人事業主の場合 | 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人 (租税特別措置法施行令第5条の3第9項に規定する中小事業者に該当する個人) |
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