令和3年6月16日に施行された、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律により、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度関係の規定が中小企業等経営強化法に移管されました。
この改正に伴い、「先端設備等導入計画」等の申請様式が変更になりましたので、令和3年6月16日以降は下記7の様式にて申請してください。(改正法施行前に認定を受けている先端設備等導入計画を、改正法施行後に変更する場合についても、下記7の様式にて申請してください。)
【参考】
中小企業庁:先端設備等導入制度の移管に関するQ&A (別ウインドウで開きます)
1.制度の目的
中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
2.先端設備等導入計画の概要
- 先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、生産性向上特別措置法において定められているものです。
- この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けることが可能です。
- 認定を受けた場合、固定資産税の課税の特例や金融支援等の支援を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)
【固定資産税の特例の拡充・延長について】
令和2年4月7日に閣議決定された緊急経済対策に基づき、生産性向上特別措置法による固定資産税特例の適用対象に建物(事業用家屋)と構築物(塀、看板(広告塔)や受変電設備など)が追加されました。
また、2021年3月までとなっている適用期限が2年間延長され、2023年3月までとなりました。
【参考】
中小企業庁:固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長について (別ウインドウで開きます)
3.総社市の導入促進基本計画
- 総社市では、生産性向上特別措置法が施行となった平成30年6月6日に、中国経済産業局へ導入促進基本計画の協議を行い、6月11日付けで同意を得ました。
- 本制度を利用される中小企業・小規模事業者は総社市に先端設備等導入計画の申請をしていただくことで、認定を受けることができます。申請には下記7の書類が必要となります。
- また、一定の要件を満たした先端設備等導入計画に基づき取得した設備については、総社市では3年間課税標準を免除(ゼロ)とすることで、取得設備の固定資産税の負担をゼロにすることを予定しています。 総社市導入促進基本計画 (137kbyte)

4.認定を受けられる中小企業者の規模
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。

5.先端設備等導入計画の主な要件
先端設備等導入計画の主な要件は以下のとおりです。

6.認定方法
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。
◆総社市へ計画の認定申請をする前に、「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となり
ます。 (認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。)
認定経営革新等支援機関 (中小企業庁ホームページ)
◆設備取得は「先端設備等導入計画」を総社市が認定した後となります。
7.先端設備等導入計画
7-1.先端設備等導入計画等の様式
令和4年2月1日より、誓約書(②、③、⑤、⑥)の様式が変更となっております。
【申請時】
①先端設備等導入計画に係る認定申請書 (29kbyte)
②先端設備等に係る誓約書 (21kbyte)
③先端設備等に係る誓約書(建物) (19kbyte)
【変更申請時】
④先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (22kbyte)
⑤変更後の先端設備等に係る誓約書 (21kbyte)
⑥変更後の先端設備等に係る誓約書(建物) (19kbyte)
7-2.経営革新等支援機関等による確認書
先端設備等導入計画に関する確認書 (13kbyte)
7-3.工業会等による証明書
詳しくは以下のページをご覧ください。
工業会等による証明書について(中小企業庁ホームページ)
8.支援制度
8-1.固定資産税の特例
総社市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて、下記の要件(固定資産税の特例を受けるための要件)を満たし2023年3月31日までに取得した設備については、取得設備の固定資産税を3年間免除(ゼロ)にします。
固定資産税の特例を受けるための要件対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、 先端設備等導入計画の認定を受けた者 (大企業の子会社を除く)
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対象設備 | 生産性向上に関する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
- 機械装置(160万円以上/10年以内)
- 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
- 器具備品(30万円以上/6年以内)
- 建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上/14年以内)
- 構築物(120万円以上/14年以内)
- 事業用家屋(取得価格の合計が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)
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その他要件 |
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
<建物>
- 先端設備等導入計画に盛り込まれる予定の家屋であること
- 新築の家屋であること
- 家屋の内外に生産性向上(年平均1%以上)要件を満たす設備等が一体となって設置されること
- 設置される先端設備の取得価額が300万円以上であること
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特例措置 | 償却資産(対象設備)に係る固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減
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9.制度に関するQ&A
中小企業庁:「導入促進基本計画に関するQ&A」「先端設備等導入計画に関するQ&A」「固定資産税特例に関するQ&A」(令和3年6月16日一部修正) (133kbyte)
(別ウインドウで開きます)
中小企業庁:「固定資産税の特例(固定ゼロ)の延長・拡充に関するQ&A」 (81kbyte)
(別ウインドウで開きます)