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総社市
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移住支援・就労マッチング支援

 総社市への移住・定住促進及び市内の中小企業等における人手不足を解消することを目的に、東京圏から総社市に移住し、岡山県が開設するマッチングサイトに求人を掲載している中小企業に就職した方、又は起業した方を対象に移住支援金を交付します。


  
 晴れの国で働こう!&移住支援金のお知らせ(岡山県作成チラシ) (2,159kbyte)pdf

1.支給金額

 対象者としての要件を満たす方に対して、次の金額を移住支援金として交付します。
・単身で移住の場合、60万円
・2人以上の世帯で移住の場合、100万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住の場合、18歳未満の者一人につき100万円加算
 (令和5年4月1日以降に移住された方)


2.対象者

 次の要件(就業・起業については、(4)または(5)のいずれかの要件を満たすこと。単身による申請の場合は(6)を除く。)を全て満たす方が移住支援金の対象となります。

(1)【移住元】 次の要件の全てを満たす方(※5)
 ア 総社市に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内に通勤(※3)していた方。
 イ 総社市に転入する直前に連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外に在住し、東京23区内に通勤(※3)していた方。(※4)

(2)【移住先】 次の要件の全てを満たす方
 ア 移住支援金の申請時において、総社市へ転入後1年以内であること。
 イ 移住支援金の申請後、5年以上継続して総社市に居住する意思があること。

(3)【その他の要件】 次の要件の全てを満たす方
 ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
 イ 日本人であること、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
 ウ その他岡山県知事、又は市長が移住支援金の対象として不適切と認めた者でないこと。

(4)【就業】
<一般の場合>就業する場合は、次の要件を全て満たす方
 ア 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
 イ 就業先が、岡山県が移住支援金の対象として、マッチングサイトに掲載し求人を行う法人であること。
   マッチングサイト 晴れの国で働こう!岡山県しごと情報サイト(岡山県移住支援金対象求人特集)
 ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
 エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人として登録された法人に就業していること。
 オ 求人への応募日が、岡山県の移住支援金の対象法人としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。
 カ 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
 キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
 
<専門人材の場合>
  岡山県の行うプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は内閣府地方創生推進室が行う先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した方で、次の要件を全て満たす方
 ア 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、県内に本店又は事業所を有する法人の、県内に所在する事業所に就業していること。
 イ 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
 ウ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
 エ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(5)【起業】
 起業する方は、1年以内に、岡山県地域課題解決型起業支援事業実施要領に基づく起業支援金の交付決定を受けていること。

(6)【世帯】
 2人以上の世帯として申請する場合は、次の要件を全て満たす方
 ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
 イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
 ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金の申請時において、総社市に転入後1年以内であること。
 エ 申請者を含む世帯員のいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(※1)東京圏:埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県
(※2)条件不利地域
  東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
  埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(※3)雇用者としての通勤の場合、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
(※4)東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを1年の起算点とすることができる。
(※5)東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ
  就職した者(ただし、雇用保険の被保険者としての就職に限る。)については、通学期間を、修業年限を上限(ただし、高
  専門学校は2年を上限)として移住元としての対象期間とすることができる。

3.申請できる期間

総社市に転入後1年以内


4.申請書類

(1)移住支援金交付申請書(様式第1号)
(2)身分証明書(写真付きのもの)
(3)転入後の住民票の写し(世帯全員の住民票。外国人の場合は在留情報が記載されたもの)
(4)転入前の住民票の除票(東京圏での5年間の居住期間が確認できる書類)
(5)移住後の就業証明書(様式第2号)又は、岡山県の起業支援金交付決定書の写し
(6)その他必要書類


5.移住支援金の返還

 次に掲げるいずれかに該当する場合は、返還の対象となります。(ただし、就業先の企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があると市長が認め、岡山県知事の承認を受けた場合は対象外となります。)
(1)全額の返還
 ア 虚偽の申請等をした場合
 イ 移住支援金の申請日から3年未満で岡山県外へ転出した場合
 ウ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
 エ 起業支援金に係る交付決定を取り消された場合
(2)半額の返還
 ア 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に岡山県外へ転出した場合


6.要綱・様式

お問い合わせ

部署: 企業誘致商工振興課
住所: 〒719-1192総社市中央一丁目1番1号
電話番号: 0866-92-8276
E-mail: kigyoyuchi@city.soja.okayama.jp
 

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