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総社市
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令和5年分所得税等・令和6年度個人市県民税・国民健康保険税の申告

 所得税等の確定申告と個人市県民税・国民健康保険税申告の市内申告会場での相談期間は2月14日(水)から3月15日(金)まで、イオンモール倉敷会場では2月1日(木)から3月15日(金)までです。
 所得税等の確定申告については国税庁ホームページ確定申告特集ページ、令和6年度(令和5年分)の申告から適用される個人市県民税の主な改正点については個人市県民税の税制改正のページをご参照ください。
 3月16日以降に申告した場合、市県民税の決定が遅くなり、申告内容が当初通知に反映できないことがあります。この場合、各種保険料(税)や利用料の決定等に影響が出ることがありますので、期限内に申告してください。

所得税等の確定申告は、自宅で作成・e-Taxで提出ができます

 スマートフォンやパソコンで、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から申告書を作成することができます。作成した申告書をe-Taxで送信すれば、自宅から申告が可能です。確定申告作成手順は、YouTube「国税庁動画チャンネル」で確認できます。ぜひe-Taxを利用ください。

医療費控除の申告には「医療費控除の明細書」の添付が必要です

 医療費控除を受けるには、医療費控除の明細書の作成が必要です。医療費の領収書の添付では控除を受けることができませんので、事前に自宅で明細書を作成してください
 明細書は、医療費を受けた人ごと、病院・薬局ごとに医療費を集計して、記入してください。医療保険者から交付された医療費通知(医療費のお知らせなど)を添付することで、明細書の記入を簡略化できます。
※医療費の領収書は5年間保存してください。

 医療費控除の明細書(1,410kbyte)pdf

申告書にはマイナンバーの記入が必要です

 申告書を提出する際は、毎回マイナンバー(12桁)の記入と本人確認書類(番号確認書類+身元確認書類)の提示又は写しの添付が必要です。
【本人確認書類の例】①マイナンバーカード、②通知カード+免許証など


※該当の項目にジャンプします。

  

申告が必要な人



  • 令和6年1月1日現在、総社市に住んでいなかった人は、1月1日に住んでいた市区町村で申告をしてください。(所得税等の確定申告は除く)
  • 給与収入が2,000万円を超える人は、所得税等の確定申告が必要です。
  • 所得がなかった人でも、国民健康保険などに加入している人、福祉・教育関係の制度などにおいて所得の申告が必要な人や課税(所得)証明書が必要な人は、市県民税の申告が必要です。
  • ふるさと納税ワンストップ特例申請をしていた人が申告を行う場合は、ふるさと納税に係る寄附金も含めて申告をしてください。(確定申告や市県民税申告を行うと、ワンストップ特例申請が無効となります。)
  • 上場株式などに係る配当所得や譲渡所得について、所得税と個人市県民税において異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和5年分から所得税と個人市県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式の選択ができなくなりました。確定申告した上記所得については、市県民税においても申告することとなり、市県民税の合計所得金額にも算入されます。

 

申告相談の会場・日程

※会場の混雑を緩和するため、なるべく上記の表を参考に来場してください。ただし、体調不良や発熱等がある場合は来場を控えてください。

  • イオンモール倉敷の申告会場へ入場するには、整理券が必要です。2月1日から15日までに相談する人には、当日、会場で配布します。2月16日以降は、当日会場で配布される入場整理券を受け取るか、来場日の10日前からLINEで事前発行も可能です。LINEでの入場整理券を発行する場合は、国税庁のLINE公式アカウントを友だち追加して希望日時を申し込んでください。
  • 当日分の入場整理券の数には限りがあります。無くなり次第、受け付けを締め切ります。
  • 期間中、倉敷税務署では提出される申告書の受け付けと電話相談のみを行います。
  • 申告会場では、スマートフォンを利用した申告を行います。利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)と署名用電子証明書パスワード(英数字6文字以上16文字以下)を確認の上、マイナンバーカードを持参してください。

【会場案内】 昭和公民館 西公民館 サンロード吉備路

 

申告相談に必要なもの

※書類などに不備があると、受け付けできない場合があります。
※印鑑は不要です。

  • 確定申告のお知らせ(税務署から送付されたはがきか通知書)
  • 電子申告・納税等に係る利用者識別番号等の通知書(電子申告・納税等開始届出書を税務署へ提出した人) ※利用者識別番号とは確定申告を税務署へ電子送付するために必要な16桁の番号です。詳しくはこちらをご覧ください。
  • マイナンバーカードか、通知カードなどマイナンバーが分かるものと身分証明書
  • 給与や公的年金などの源泉徴収票
  • 農業や不動産所得の帳簿書類、領収書など所得計算に必要なもの(収支内訳書の内容確認に必要) ※農業所得などに係る収支内訳書は事前に作成しておいてください。
  • 生命保険や損害保険契約などの満期・解約・死亡による一時所得の支払調書(保険会社などが発行)
  • 個人年金など(公的年金以外)や業務などに係る雑所得の支払調書とその必要経費がわかるもの
  • 社会保険料、生命保険料、地震保険料の支払証明書 ※国民年金保険料等に係る社会保険料控除を追加で受ける場合は、納付したことを証明する書類を申告書に必ず添付してください。
  • 医療費控除の明細書、医療保険者から交付を受けた医療費通知(医療費控除を受ける人) ※医療費控除の明細書は事前に作成しておいてください。 ※高額療養費、保険金などの補てんがあれば、その金額が分かるものが必要です。
  • 寄附金の領収書か受領書、特定事業者が発行した寄附金額に関する証明書(寄附金控除を受ける人) ※内容により、2000円を超える寄附金から対象となります。 ※寄附金控除を受けるためには、原則として所得税等の確定申告が必要です。
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳(厚生労働省認定のもの) (障害者控除を受ける人)
  • 障害者控除対象者認定書(障害者控除を受ける人) ※令和5年12月末現況で要介護認定の人で、イオンモール倉敷会場で障害者控除を受ける場合は、障害者控除対象者認定書が必要となります。事前に長寿介護課へ介護保険被保険者証を持参し、申請してください。(交付必要日数1週間程度)
  • 申告者本人の金融機関の口座番号が分かるもの(所得税等の還付申告をする人)
  • 税務署から交付された控除申告書(証明書)と金融機関から発行された年末残高証明書(2年目以降の住宅ローン控除を受ける人)

 

市県民税申告の様式

◆市県民税の申告
 市県民税申告書が必要な人はこちらからダウンロードしてください。
 令和6年度 市民税・県民税申告書(533kbyte)pdf
 令和6年度 市民税・県民税申告書(分離課税用)(159kbyte)pdf
 令和6年度 市民税・県民税申告の手引き(9,129kbyte)pdf

◆簡易申告書・国民健康保険税申告書
 所得がない人、国民健康保険税の申告が必要な人などは、こちらから申告書をダウンロードしてください。
 令和6年度 市民税・県民税簡易申告書 国民健康保険税申告書(887kbyte)pdf

 

注意点

  • 所得税等の確定申告書等の記載にあたっては、復興特別所得税額欄(2.1%)の記入漏れにご注意ください。
  • 寄附金控除を受ける人で、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用する場合、申告を行うと特例制度を利用できません。申告をする場合は年間の全ての寄附について申告をする必要があります。申告期限後でも申告が必要となる場合があるので、寄附金の領収証などは大切に保管してください。
  • 生命保険や損害保険等の契約に基づく満期金や解約返戻金等の一時所得、個人年金等の雑所得は、申告が必要です。
  • 税法上の扶養親族に該当しない人を控除対象として申告したり、他の方と重複して扶養親族として申告した場合や収入として計上すべきものを申告し忘れていたような場合、後日、所得税の追徴・市県民税の増額更正が行われることがあります。
  • 16歳未満の扶養親族については、所得税の計算上は影響ありませんが、市県民税の計算上で影響する場合がありますので、該当する方は、必ず申告書に記入してください。国外扶養親族については、親族関係書類及び送金関係書類等の提出または提示が必要です。
  • 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親に該当する人は、合計所得金額が135万円以下の場合、令和6年度の市県民税が非課税となりますので、忘れずに申告書に記入してください。

記帳・帳簿保存について

平成26年1月から、個人事業者の記帳・帳簿などの保存制度の対象者が拡大されました。
対象は、事業所得、不動産所得、山林所得を生ずべき業務を行う全ての人で、所得税の申告の必要がない人も、記帳・帳簿などの保存制度の対象となります。詳細は、国税庁ホームページ「記帳の仕方、決算書・申告書の作成について」でご確認ください。

 

申告に関するお問い合わせ先

申告全般についてのお問い合わせ先
 倉敷税務署 (電話 086-422-1201) 
 税務課市民税係(電話 0866-92-8234)

※次の必要書類等については、各問い合わせ先へ問い合わせてください。

  • 給与の源泉徴収票… 支払いを受けた勤務先
  • 公的年金(厚生年金・国民年金)の源泉徴収票、国民年金保険料控除証明書… 倉敷東年金事務所(電話086-423-6150)
  • 公的年金(共済年金、企業年金、年金基金など)の源泉徴収票など… 各年金保険者
  • 生命保険契約等による満期等一時所得の支払調書… 支払いを受けた保険会社など
  • 生命保険契約等による個人年金の支払調書… 支払いを受けた保険会社など
  • 市の国民健康保険税納税額… 市役所税務課市民税係(電話0866-92-8234)
  • セルフメディケーション税制に必要な一定の取り組みを行ったことが分かるもの… 勤務先か加入している健康保険の窓口
  • 障害者控除対象者認定書… 市役所長寿介護課地域ケア推進係(電話0866-92-8373)
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よくあるお問い合わせ Q&A


Q1.  公的年金収入が400万円以下で、他に個人年金収入が10万円のみなので、申告はしなくていいですか。

A.
公的年金等収入が400万円以下で、他の所得が20万円以下の場合は、確定申告の必要はなくなりましたが、市県民税の申告は必要です。また、控除等の追加により、所得税額が変更となる場合は、所得税等の還付が受けられます。400万円以下の公的年金以外に他の所得がない場合で、所得税額に変更がない場合でも、控除等の追加がある場合は市県民税申告をしてください。

Q2.  2口以上の満期保険金等がある場合で、差し引きしたら黒字になったものと赤字になったものがありましたが、黒字になったものだけを申告すればいいのでしょうか。

A.
同一年中に、2口以上の満期保険金等があった場合で、黒字(満期等収入金額より支払っていた保険料が少ない)と赤字(満期等収入金額以上に保険料を支払っていた)の両方があった場合は、1口ごとに計算するのではなく、満期等収入額の総額から、保険料又は掛金の総額を差し引き計算します。

Q3. 12月27日に生命保険契約に基づく保険金が満期となり、その保険金の振込日が翌年1月10日となった場合は、いつの収入となりますか。

A.
生命保険契約に基づく一時金は、その支払を受けるべき事実が生じた日に収入金額が生じたものとされますので、12月27日に収入があったものとされます。

Q4. インフルエンザの予防接種を受けましたが、医療費控除の対象となりますか。

A.
インフルエンザの予防接種は、治療ではなく予防なので、対象となりません。ただし、インフルエンザの予防接種を行ったことは、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用を受けるための「一定の取組」には該当します。

Q5. かぜをひき、薬局でかぜ薬を購入し服用しましたが医療費控除の対象となりますか。

A.
薬事法に規定されている医薬品であるかぜ薬の購入代金は対象となります。

Q6. 病院へ通院する際の自家用車のガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象となりますか。

A.
自家用車のガソリン代や駐車場代は原則として対象となりません。

Q7. 歯列矯正の費用は医療費控除の対象となりますか。

A.
美容整形のための歯列矯正は対象となりませんが、発育段階にある子供の成長を阻害しないよう不正咬合の治療のための歯列矯正の場合は対象となります。

Q8. 別居している大学生である子供の病気入院費用を支払いましたが、医療費控除の対象となりますか。

A.
仕送り等により生計を一にしている場合は、対象となります。

Q9. 医療費控除を申告したのに還付金が振り込まれないのですが。

A.
給与や公的年金などの収入から所得税等が源泉徴収されていない場合は、所得税等は還付されません。また、所得税等が源泉徴収されている場合でも、所得の追加や控除額の減少があった場合、計算の結果還付とならない場合もあります。なお、医療費控除の計算は次のとおりです。
(その年中に支払った医療費総額―医療費を補てんする保険金等の金額)-(10万円か所得金額の5%のどちらか低い金額)= 医療費控除額(200万円が限度)

Q10. 医療費の還付があるので、精算のためにいったんATMで振り込みするように電話があったのですが。

A.
還付金詐欺です。現金を振り込んだ場合は警察へ届けてください。確定申告書提出による還付金の振込みは申告書へ記載いただいた口座へ振り込みますので、ATMから現金を振り込んでいただくことはありません。

Q11. 公的年金から天引きされている国民健康保険税・介護保険料が、他の生計を一にする家族の社会保険料控除に加算できますか。

A.
国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料が、公的年金から天引き(特別徴収)されている場合は、差し引かれている公的年金受給者のみの控除対象となります。

Q12. 国民年金保険料2年分を前納した場合、いつの年分の控除対象となりますか。

A.
国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除については、①全額を納めた年に控除する方法(一括方式)と②各年分の保険料に相当する額を各年に控除する方法(分割方式)のいずれかを選択することができます。

Q13. ふるさと納税をしてワンストップ特例の申請をしましたが、医療費控除があるので確定申告をします。ワンストップ特例を申請した寄附金については申告しなくてもよいでしょうか。

A.
確定申告をした場合、ワンストップ特例は適用されません。この場合、ワンストップ特例を申請した寄附金についても申告をしなければ、寄附金税額控除を受けられなくなるので注意してください。

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お問い合わせ

部署: 税務課 市民税係
住所: 〒719-1192総社市中央一丁目1番1号
電話番号: 0866-92-8234
E-mail: zeimu@city.soja.okayama.jp

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