個人住民税の減免
個人の住民税(市民税・県民税)は、税負担の公平性の観点から、原則として減免されることはありませんが、納税することが困難であり、次の減免を受けようとする事由のいずれかに該当する場合には、申請により減免されることがあります。
減免を受けようとする場合は、市税減免申請書に必要事項を記入し、減免を受けようとする事由を証明する書類を添付のうえ提出していただく必要があります。
また、原則として納期限の7日前までに申請していただく必要があります。
適用には収入状況等の審査があり、申請により必ず適用されるものではありませんのでご了承ください。
※減免の内容や、申請書の提出期限、必要書類等の詳細については、下記までご相談ください。
市税減免申請書 (18kbyte)
○減免を受けようとする事由
1 生活保護法の規定による保護を受ける者
事由 | 減免内容 |
生活扶助を受ける者 | 全額を免除 |
その他の扶助を受ける者 | 所得割額の全額を免除 |
2 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
事由 | 減免内容 |
失業又は止むを得ず廃業,休業その他 これに類することにより前年中の合計 所得金額に対する減少割合が50%以上 になった者(婚姻による場合を除く。) で 今後就労する見込みがないと認められる もの | 前年中の 合計所得金額 | 200万円以下 | 所得割額の全額を免除 |
200万円超 300万円以下 | 所得割額の50%を軽減 |
300万円超 400万円以下 | 所得割額の25%を軽減 |
納税義務者の死亡のため地方税法第9 条第1項の規定により納税義務を承継し た相続人で当該年度の合計所得金額の 見込額が300万円以下のもの。ただし, 災害により死亡した納税義務者の納税義 務を承継した相続人については所得金額 に関係なく全額免除する。 | 被相続人の 前年中の 合計所得金額 | 150万円以下 | 所得割額の全額を免除 |
150万円超 200万円以下 | 所得割額の80%を軽減 |
200万円超 300万円以下 | 所得割額の50%を軽減 |
300万円超 400万円以下 | 所得割額の25%を軽減 |
疾病により前年中の合計所得金額に対す る減少割合が50%以上となった者で前 年中の合計所得金額が400万円以下の もの | 前年中の 合計所得金額 | 100万円以下 | 所得割額の全額を免除 |
100万円超 200万円以下 | 所得割額の50%を軽減 |
200万円超 300万円以下 | 所得割額の25%を軽減 |
300万円超 400万円以下 | 所得割額の10%を軽減 |
3 学生及び生徒事由 | 減免内容 |
賦課期日以後に所得税法第2条第1項 第32号に規定する勤労学生になった者 | 所得割額の50%を軽減 |
4 その他特別の事情があるとき
事由 | 減免内容 |
災害によりその者(控除対象配偶者又は 扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又 は家財につき災害により受けた損害の金 額(保険金、損害賠償金等により補填さ れるべき金額を除く。)が住宅又は家財の 価格の3/10以上である者で,前年中の 合計所得金額が1,000万円以下のもの | 前年中の 合計所得金額 | 500万円以下 | 損害程度 3/10以上 5/10未満 | 50%を軽減 |
損害程度 5/10以上 | 全額を免除 |
750万円以下 | 損害程度 3/10以上 5/10未満 | 25%を軽減 |
損害程度 5/10以上 | 50%を軽減 |
1,000万円以下 | 損害程度 3/10以上 5/10未満 | 12.5%を軽減 |
損害程度 5/10以上 | 25%を軽減 |
冷害,凍霜害,干害等にあっては,農作 物の減収による損失額の合計額(農業災 害補償法によって支払われるべき農作物 共済金額を控除した金額)が平年におけ る当該農作物による収入額の合計額の3 /10以上である者で,前年中の合計所 得金額が1,000万円以下のもの。(農業 所得以外の所得が400万円を超えるもの を除く。) | 前年中の 合計所得金額 | 300万円以下 | 農業所得にかかる所得割額の 全額を免除 |
400万円以下 | 農業所得にかかる所得割額の 80%を軽減 |
550万円以下 | 農業所得にかかる所得割額の 60%を軽減 |
750万円以下 | 農業所得にかかる所得割額の 40%を軽減 |
1,000万円以下 | 農業所得にかかる所得割額の 20%を軽減 |