納税義務者の令和6年度分個人市県民税の税額控除後の所得割額から以下の金額を控除します。
(控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)
・納税義務者本人 1万円
・控除対象配偶者および扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円
※定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする同一生計配偶者については、令和7年度分
の個人住民税において1万円の定額減税が行われる予定です。
手続き
不要 ※令和5年分所得の情報に基づき、市で計算した減税「後」の税額を通知します。 定額減税を受けるための申請は必要ありません。 (通知時期についても従来どおり変更はありません。)
定額減税の実施方法
1.給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均して徴収します。 ※定額減税の対象とならない均等割のみの方、合計所得金額が1,805万円を超える方等については、 従来どおり6月~翌年5月の12か月で徴収します。
2.普通徴収の方(事業所得者等の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
3.公的年金等の所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
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