住民票の写しの請求
住民票の写し・除かれた住民票の写しは、窓口のほか郵送請求でも取り寄せることができます。
窓口での住民票の写しの請求の際に必要となるもの
PDF形式とエクセル形式があります。
使いやすい形式を使ってください。
住民票の写し・戸籍等交付請求書 (159kbyte)
住民票の写し・戸籍等交付請求書 (25kbyte)
下記の手数料
本人確認書類(運転免許証・パスポート・健康保険証・在留カードなど)
詳しくは証明書交付の際の本人確認をご覧ください
※住民票の写しは阿曽郵便局でも請求できます。(ただし、本人もしくは同一世帯に限ります。)
郵送での住民票の写しの請求の際に必要となるもの
PDF形式とエクセル形式があります。
使いやすい形式を使ってください。
住民票の写し郵送請求書 (200kbyte)
住民票の写し郵送請求書 (15kbyte)
※窓口での住民票の写しの請求にも使用できます。
下記の手数料(現金ではなく郵便局で購入できる定額小為替)
返信用封筒(請求者の氏名 住所を記入し切手を貼ったもの)
本人確認書類(運転免許証・パスポート・健康保険証・在留カードなど)のコピー
詳しくは証明書交付の際の本人確認をご覧ください
手数料
1通 300円
留意事項
- 住所が総社市にない場合、総社市で発行できる住民票の写しはありません。ただし、過去に住所が総社市にあった場合、除かれた住民票を請求することができることがあります。
- 方書(アパート・マンションの名称や部屋番号など)も住所の一部です。記入もれがないようお願いいたします。 (方書の記入もれがある場合は請求に応じないこともありますのでご注意ください。)
- 住民票の写し・除かれた住民票の写しは送付できるあて先が請求する人の住所に限定されています。ご了承ください。また、個人番号(マイナンバー)記載の住民票は居所地への送付はできません。請求者本人の住民票登録地宛に送付させていただきます。
- 請求様式の下にも留意事項を書いておりますので、ご覧くださいますようお願いいたします。
- 他人の住民票の写しを請求するには、次のような場合に限られ、利用目的を明らかにしていただく必要があります。
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために住所を確認する必要がある場合
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- そのほか、正当な理由がある場合
処理時間
窓口での請求:5分
郵送での請求:1日~2日(配達にかかる時間を除く)