- 法律の改正により、マイナンバー(個人番号)を知らせるための紙製の「通知カード」は、令和2年5月25日に廃止となりました。今後は通知カードの再交付や氏名、住所などの変更手続きができませんのでご了承ください。
- なお、通知カード廃止後もマイナンバーに変更はありません。通知カードの内容に変更がない場合や正しく変更手続きを行っている場合は引き続き、マイナンバーの証明書類として利用できます。大切に保管してください。

通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類
通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類は以下のものになります。 ・マイナンバーカード(申請から受け取りまで1か月程度かかります) ・マイナンバーが記載された住民票の写し ・通知カード(記載されている住所・氏名等が住民票と一致しているものに限ります)
通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法
令和2年5月25日以降、出生等で新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は「個人番号通知書」により行われます。この個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。
マイナンバーカードの発行を希望する場合
マイナンバーカードは、顔写真付きの身分証明書として利用できるほか、コンビニエンスストア等の端末で住民票や印鑑証明書などを取得できるコンビニ交付サービスを利用することができます。
マイナンバーカードの申請方法について詳しくはこちらのページをご覧ください。⇒「マイナンバーカードの申請」
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