社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
※マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください! ◆政府広報 リーフレット (「私は大丈夫」そんなあなたが騙される!) (1,515kbyte)
◆国民生活センター リーフレット (マイナンバー制度に便乗した詐欺に注意) (198kbyte) 
マイナンバー制度導入による効果
- 公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている人にきめ細かな支援を行うことができます。
- 国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。
行政機関が自分の情報をいつ、どことやりとりしたのか確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。
- 行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。
複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。
マイナンバーの利用範囲
平成28年1月より、社会保障、税、災害対策の分野の中で法律や条例で定められた行政手続の際に、マイナンバーが必要になっています。法律等で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません。
◆マイナンバーの提供を求められる主なケース(334kbyte)
マイナンバー(個人番号)とは
マイナンバーは、日本国内に住民票を有する全ての人に通知される12桁の番号です。
原則として、一度指定されたマイナンバーは、生涯変わりません。ただし、番号が漏えいするなどし、不正に使われるおそれがある場合には変更できることとなっています。
マイナンバーは、平成27年10月以降、住民票の住所あて、通知カードによりお知らせしていましたが、法律の改正により、マイナンバーを知らせるための紙製の通知カードは、令和2年5月25日に廃止となりました。通知カード廃止後もマイナンバーに変更はありません。
詳しくはこちらのページをご覧ください。⇒「マイナンバー通知カードについて」

通知カードは紙のカードで、マイナンバーのほか、氏名、住所、生年月日、性別が記載されています。
ただし、顔写真はなく、通知カードを使用して番号確認と本人確認を同時に行うためには、別に運転免許証やパスポートなどの本人確認書類が必要となります。
※注意:一般的な本人確認の手続きにおける通知カードの取扱いについて(特に事業者の方へ)
通知カードは、マイナンバーの確認のためにだけ利用できる書類です。一般的な本人確認の手続きにおいて利用しないようお願いします。
マイナンバーカード (個人番号カード)
マイナンバーカード(個人番号カード)は、本人の申請により交付を受けることができます。
表面には、氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真などが、裏面にはマイナンバーなどが記載されます。
マイナンバーカードは、写真付きの本人確認書類として利用できるほか、マイナポータル(※)やe-Tax(イータックス)などの各種サービスに利用できる予定です。
マイナンバーはカードの裏面に記載されますが、法律で認められた場合を除き、マイナンバーカードの裏面をコピーすることは禁じられていますので注意してください。
券面に書かれている情報のほか、内臓のICチップには、マイナポータルのログインや電子申請などのための電子証明書が記録されますが、所得などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。そのため、マイナンバーカードから全ての個人情報がわかってしまうことはありません。

※マイナポータル
インターネットから個人情報のやり取りの記録が確認できるシステムで、平成29年7月から運用開始予定。
◆ マイナンバーカードの申請手続きについてはこちら
◆ 詳しくは、マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。
For Foreigners (外国人住民の方へ)
個人情報保護対策
マイナンバーは、法律で定められた社会保障、税、災害対策の手続きのために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。
また、他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーを含む個人情報を不当に提供することは、処罰の対象となります。
基本方針
個人番号及び特定個人情報(特定個人情報等)の適正な取扱いの確保について、組織として取り組むために「総社市特定個人情報等の安全管理に関する基本方針」を添付ファイルのとおり策定しています。
「総社市特定個人情報等の安全管理に関する基本方針」 (47kbyte)
特定個人情報保護評価
マイナンバー制度の導入にあたっては、情報漏えいなどのリスク軽減を目的として、法律の規定に従い、特定個人情報保護評価を実施する必要があります。
特定個人情報保護評価とは、実施機関が個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)の漏えい、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを特定個人情報保護評価書にて宣言するものです。
特定個人情報保護評価には、「基礎項目評価」、「重点項目評価」、「全項目評価」の3つの類型があり、マイナンバーを取り扱う事務ごとに、情報の対象となる人数、取り扱う職員の数などによって、行う評価が決まります。
評価書が完成した事務から順次、公表していく予定で、総社市では現在、次の事務が特定個人情報保護評価の対象です。
事業者の皆様へ(事業者の方もマイナンバーを取り扱います。)
平成28年1月以降、税や社会保障の手続きで従業員などのマイナンバーを記載する必要があります。
- 源泉徴収票の作成手続
- 健康保険・厚生年金・雇用保険の手続
- 証券会社や保険会社が行う、配当金や保険金等の支払調書作成 など
また、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)を適正に管理する必要があります。
法人番号
平成27年10月から、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が国税庁長官から指定され、登記上の所在地に通知されています。マイナンバーと異なり、法人番号はどなたでも自由に利用できます。 ※法人番号は、株式会社などの「設立登記法人」のほか、「国の機関」、「地方公共団体」、「その他の法人や団体」に指定されます。(法人の支店・事業所等や個人事業者の方には指定されません。)
◆ 詳しくは、国税庁法人番号公表サイトをご覧ください。
◆ 法人番号の通知に関するお問い合わせは 国税庁法人番号管理室 0120-053-161 (無料) まで 受付時間 平日 8:45~18:00
国の関連ホームページ
◆ デジタル庁 (社会保障・税番号制度) 
◆ 国税庁ホームページ (社会保障・税番号制度)
マイナンバー制度に関する問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178 (無料)
◆ 「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにお答えします。 ◆ 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してくさい。
受付時間 平日 9:30~20:00 土曜日・日曜日・祝日: 9:30~17:30 (年末年始12月29日~1月3日を除く)
※ 一部IP電話などで上記ダイヤルにつながらない場合 (有料) 050-3816-9405 (マイナンバー制度に関すること) 050-3818-1250 (「通知カード」・「個人番号カードに関すること)
For Foreigners (外国人住民の方へ)
Available languages: English, Chinese, Korean, Spanish and Portuguese. (英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応の フリーダイヤル)
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