建設リサイクル法に関係する届け出
特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、新築工事等を行なう前には届出が必要です。
対象建設工事
建築物の解体工事 床面積の合計 80平方メートル以上
建築物の新築・増築工事 床面積の合計 500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) 請負代金の額 1億円以上
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) 請負代金の額 500万円以上
手数料
必要ありません。
留意事項
届出受付後、7日間(受付日含む)は工事着手できませんのでご留意ください。
また特定建設資材とはコンクリート、木材、アスファルトなどの建設資材が該当します。
問合せ先:総社市建設部 建築住宅課 建築指導係(電話0866-92-8289)
根拠法令
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
届出に必要な書類
- 「届出書」(様式第一号(変更は第二号))※2021.1~押印不要
- 「委任状」(代理者による届出の場合)
- 「分別解体等の計画等」(別表のうち該当するもの)
- 「案内図」(住宅地図または都市計画図)
- 「設計図または写真」
- 「工程表」(届出書に工程の概要が記載できない場合)
(1~6提出各1部)※控えが必要な場合は写しを持参ください
〇 「除却届」を併せて提出ください(10㎡以上の除却に必要な届出です)