建設リサイクル法に関係する届け出
特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、新築工事等を行なう前には届出が必要です。
6月は建設リサイクル法に関するパトロール強化月間でした!
建築物等の分別解体や建設工事に係る再資源化等の徹底を図るため、県内一斉パトロールを実施しました。
実施期間:令和6年6月10日(月)~14日(金)
パトロールの実施結果は岡山県建築指導課において公表しております。
詳しくは岡山県のホームページをご覧ください。
岡山県ホームページ報道発表資料『令和6年6月建設リサイクル法に関する県内一斉パトロールを実施しました!』
対象建設工事
建築物の解体工事 床面積の合計 80平方メートル以上
建築物の新築・増築工事 床面積の合計 500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) 請負代金の額 1億円以上
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) 請負代金の額 500万円以上
手数料
必要ありません。
留意事項
届出受付後、7日間(受付日含む)は工事着手できませんのでご留意ください。
また特定建設資材とはコンクリート、木材、アスファルトなどの建設資材が該当します。
問合せ先:総社市建設部 建築住宅課 建築指導係(電話0866-92-8289)
根拠法令
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
届出に必要な書類
- 「届出書」(様式第一号(変更は第二号))※2021.1~押印不要
- 「委任状」(代理者による届出の場合)
- 「分別解体等の計画等」(別表のうち該当するもの)
- 「案内図」(住宅地図または都市計画図)
- 「設計図または写真」
- 「工程表」(届出書に工程の概要が記載できない場合)
(1~6提出各1部)※控えが必要な場合は写しを持参ください
〇 「除却届」を併せて提出ください(10㎡以上の除却に必要な届出です)