バリアフリー法に関係する申請
不特定多数の方が使われる建築物で一定規模以上の新築、増築、改築、用途変更を行なう建築物等はバリアフリー法の建築物移動等円滑化基準に適合する義務があります。
対象建築物
対象建築物については病院、老人ホーム、劇場、集会所、展示場、ホテル、物販店舗、飲食店、学校、体育館、公衆浴場、公衆便所などが該当します。認定申請が必要になる規模については、当該行為に係る面積が2、000平方メートル以上(公衆便所は50平方メートル以上)の建築物等が該当します。詳細についてはお問い合わせください。
手数料
必要ありません。
留意事項
面積が2、000平方メートル未満(公衆便所は50平方メートル未満)の建築物等においては建築物移動等円滑化基準に関する適合義務はありませんが、認定申請を行い、認定通知を受けることもできます。
問合せ先:総社市建設部建築住宅課建築指導係(TEL0866-92-8289)
根拠法令
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)