福祉のまちづくり条例に関係する届け出
不特定多数の方が使われる施設で一定規模以上の建築物等を新築、増築、改築、用途変更を行なう際には福祉のまちづくり条例の届出又は協議が必要です。
対象施設
対象施設については医療施設、福祉施設、遊戯施設、物品販売店舗、飲食店舗、事務所、学校、工場、共同住宅などが該当し、規模によって対象になる施設、ならない施設がありますので、詳細については岡山県のホームページを参照ください。
〇岡山県福祉のまちづくり条例
手数料
必要ありません。
留意事項
届出については工事着手の21日間まで、協議は工事着手の60日前までに手続きを行なってください。協議については2、000平方メートル以上のものが該当します。
問合せ先:総社市建設部建築住宅課建築指導係(TEL0866-92-8289)
根拠法令
岡山県福祉のまちづくり条例