建築物省エネ法の概要
建築物部門の省エネ対策を抜本的に強化するため、新たに「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)が平成27年7月8日に公布されました。
平成28年4月1日からは2つの認定制度(誘導措置)が施行され、平成29年4月1日からは省エネ基準への適合義務・適合性判定義務と届出義務(規制措置)が施行されました。
建築物省エネ法が改正されました(令和元年5月17日公布)改正省エネ法チラシ(501kbyte)
詳細な改正内容については下記ページを参照してください
〇建築物省エネ法のページ(国土交通省HP)
適合性判定について
届出について
認定申請について
1 建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「適合性判定」といいます。)の概要 建築物省エネ法では,建築物の非住宅部分の床面積合計が300㎡以上のものについては,建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合させなければならないと規定されています。 このことから,建築主は適合性判定の対象となる建築行為をしようとするときは,その工事に着手する前に建築物エネルギー消費性能確保計画(省エネ計画)を総社市又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)に提出し,当該建築物が省エネ基準に適合していることの判定を受ける必要があります。 また,この規定は,同法第11条第2項により,建築基準関係法令とみなす規定となっており,建築基準法に基づく建築確認及び完了検査の審査等対象となっていることから,当該基準に適合しなければ建築物の工事着工ができないものとされています。 2 適合性判定の手続きの流れ
※確認申請の受付時点では、省エネ適合判定通知書等の提出は不要です。 ※省エネ計画(正副2部の提出。登録省エネ判定機関に提出する場合は,住宅部分の床面積が300㎡以上の複合用途建築物の場合は,正本、副本、正本の写しの3部の提出が必要。) ※建築主は,省エネ適合判定通知書又はその写しを確認申請を行った建築主事又は指定確認検査機関に提出します。
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3 計画変更について 適合性判定を受けたあとに計画に変更が生じた場合、軽微な変更を除き、建築主は計画変更に係る適合性判定を受けなければなりません。 (1) 計画変更が必要となる場合 ア 建築基準法上の用途の変更 イ モデル建物法を用いる場合のモデル建物の変更 ウ 評価方法の変更(標準入力法⇔モデル建物法)
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※計画変更に係る適合性判定を受ける場合であっても、他の建築基準関係規定に係る変更を行わない場合で、変更内容が建築基準法施行規則第3条の2に定める軽微な変更に該当する場合は、計画変更に係る確認申請は不要です。
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※計画変更に係る確認申請を要する場合で、かつ、建築物省エネ法の計画変更に係る適合性判定を要する場合は、確認済証の交付までに変更に係る適合判定通知書が必要となります。
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(2) 軽微な変更(省エネ基準への適合が明らかな変更) 軽微な変更の場合、建築基準法の完了検査時に「軽微な変更であることを証する書類」が必要となります。 ○ 軽微な変更の変更内容と対応 ア 省エネ性能が向上する変更 対応:軽微な変更であることを説明する資料を作成し,完了検査時に提出 イ 一定の範囲内の省エネ性能が低下する変更 対応:軽微な変更であることを説明する資料を作成し、完了検査時に提出 ウ 再計算によって基準適合が明らかな変更 対応:再計算した内容を所管行政庁又は省エネ判定機関に提出し「軽微変更該当証明書」の交付を受け、説明書 に添えて完了検査時に提出
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1 建築物省エネ法に関する届出について 建築主は300㎡以上の住宅の新築・増改築の際に,所管行政庁である本市へ省エネ計画の届出が義務付けられます。 ※ 300㎡以上の非住宅建築物の新築・増改築については適合性判定が必要です。
※ 「床面積」はその床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計が20分の1以上である床面積を除きます。 2 届出の提出について ・届出書(国土省令第22号様式) (95kbyte)※正副(計2部)を,工事着手の21日前まで(※)に提出してください。 (※)民間審査機関の評価書を提出がする場合は3日前までに短縮することが可能です
・届出後に計画を変更(軽微な変更を除く)する場合 変更届出書(第23号様式) (42kbyte)※正副(計2部)をすみやかに提出してください。
※2021.1~押印不要です 届出は手数料不要です
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1 建築物省エネ法に関する認定について (1) 性能向上計画認定(法第29条、30条、31条関係)(容積率特例) ア 性能向上計画認定の概要 性能向上計画認定は、建築物の新築等(新築、増築、改築、修繕・模様替え及び空気調和設備の設置・改修)を行う建 築主等が工事着手前に申請し、申請された建築物が通常の省エネ基準より高い水準の誘導基準に適合していることで 認定する制度です。 イ 性能向上計画認定を受けることができる行為 ・建築物の新築又は増築、改築、修繕若しくは模様替 ・建築物への空気調和設備等の設置又は改修 ※着工前に申請されたものが対象となります。 ウ 性能向上計画認定基準(法第30条第1項) ・建築物のエネルギー消費性能が誘導基準(H28.1.29経済産業省令・国土交通省令第1号)に適合すること ・計画が基本方針に照らして適切なものであること ・資金計画が適切なものであること エ 性能向上計画認定のメリット ・容積率の特例(主に新築及び増築の際) 自家発電設備や蓄電池等の設置面積の合計が延べ面積の10分の1までは延べ面積に不算入とできます。 (2) 性能基準適合認定(法第36条関係)(表示認定) ア 性能基準適合認定の概要 性能基準適合認定は、建築物の所有者が建築物の竣工後に申請し、申請された建築物が省エネ基準に適合している ことで認定する制度です。 イ 認定を受けることができる建築物 既存建築物 ※新築の場合は、建築物竣工後に認定を受けることができます。 ウ 認定基準(法第36条第2項) ・建築物エネルギー消費性能基準(H28.1.29経済産業省令・国土交通省令第1号)に適合していること ※申請書や添付図書に記載の内容が、建築物の現況と相違ないものであることについて、必要に応じて建築士に確 認を求める等により自主的に確認を行う必要があります。 エ 性能基準適合認定のメリット 省エネ基準に適合することを示した基準適合認定表示(℮マーク)を自ら掲げることができます。売買時等に他の建築物 との差別化に活用出来ます。
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2 認定手続きフロー 標準的な申請手続きは、登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関により、認定に係る技術的審査を受けた後に 所管行政庁である本市へ申請する手続きとなります。
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3 岡山県内の登録建築物調査機関及び登録住宅性能評価機関
機関名称 | 電話番号 | 審査機関 | 審査可能対象建築物 |
登録建築物調査機関 | 登録住宅性能評価機関 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
岡山県建築住宅センター(株) | 086-243-3266 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
日本ERI(株)岡山支店 | 086-242-5515 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ハウスプラス中国住宅保証(株) 岡山支店 | 086-236-1344 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
西日本住宅評価センター 岡山事務所 | 086-221-8885 | — | 〇 | 〇 | 〇 | — | ※ △ | — |
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※申請対象範囲に非住宅部分があると審査対象外です〈上記表の審査可能対象建築物〉
(1)一戸建ての住宅
(2)共同住宅等(建築物全体又は住戸)
(3)非住宅建築物
(4)複合建築物(建築物全体、住戸又は非住宅部分)
(5)住戸の部分と非住宅部分の申請を同時に行う場合
※基準適合認定は、建築物全体の認定のみです。
4 工事の着手について
申請は着工前に行う必要があります。着工後に申請できないので注意が必要です。
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