道路使用許可申請
道路改良等に伴い、通行止及び片側通行等を行う場合は、警察署等への連絡と協議が義務づけられています。
道路使用許可申請書(警察署にあり)を事業担当課(工事担当者)に内容をチェックしてもらい、問題がなければサインしてもらいます。
サイン後、地域応援課に申請書を持参していただいたら、協議済印を押印します。 提出部数については3部(申請者分、警察署分、地域応援課分)必要になると思われます。
根拠法令
道路法
手続様式
道路使用許可申請書(警察署にあり)
手続きの際に必要となる物
道路使用許可申請書
留意事項
事業担当課(工事担当者)の押印が必要です。
地元土木担当員への周知の徹底もお願いします。
処理時間
その都度