道(水)路への占用物件を設置する場合、もしくは道(水)路を工事する場合、事前に申請が必要です。 また、押印廃止の動きに伴い、下記の申請書等についても押印の必要はありません。(ただし、土木担当員の同意書については自署もしくは押印が必要となります。)
道路法 総社市道路及び普通河川等管理条例 総社市道路占用料徴収条例
<PDF形式>・道路法占用許可申請書(道路法32条) ・道路・水路使用許可申請書(管理条例第4条) ・着手届・完了届 ・工事期間延長届 ・地位承継申出書 ・占(使)用許可廃止届 ※道路法第24条に伴う工事申請は「市道の編入及び工事申請」へ<Word・Excel形式> ・道路占用許可申請書(道路法32条) ・道路・水路使用許可申請書(管理条例第4条) ・着手届・完了届 ・工事期間延長届 ・地位承継申出書 ・占(使)用許可廃止届 <参考及び記入例>・添付書類チェックリスト ・占(使)用許可申請書等記入例 ・占(使)用許可廃止届及び地位承継申出書記入例 ・軌跡図・理由書等記入例
「添付書類チェックリスト」参照
無料。 ただし、占用物件によって、占用料が必要になります。
10~14日程度 ※許可が下り次第、こちらから連絡致します。