軽自動車税環境性能割について
軽自動車税環境性能割は、令和元年10月1日以後の自動車及び軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して、取得(登録)時に課税されます。
※税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、軽自動車税に新たに「軽自動車税環境性能割」が創設されました。従来の軽自動車税は「軽自動車税種別割」に名称が変わりました。
車種区分 | 税率 |
自家用 |
営業用 |
取得年月日 | 令和7年4月1日~ |
・電気自動車 ・天然ガス自動車(平成21年排出ガス10%低減達成又は平成30年規制適合) | 非課税 | 非課税 |
・ガソリン車 ・ハイブリッド車 (いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る) | 乗用車 | 令和12年度基準80%達成 かつ 令和2年度基準達成 |
令和12年度基準75%達成 かつ 令和2年度基準達成 | 1% | 0.5% |
令和12年度基準70%達成 かつ 令和2年度基準達成 | 2% | 1% |
車両総重量2.5トン以下のトラック | 令和4年度基準105%達成 | 非課税 | 非課税 |
令和4年度基準達成 | 1% | 0.5% |
令和4年度基準95%達成 | 2% | 1% |
上記以外 | 2% | 2% |
軽自動車税環境性能割税率表 (64kbyte)
(岡山県税務課ホームページ)
一般的な環境性能割の制度全般については、備前県民局税務部課税課自動車審査班(岡山県自動車会館内)(電話番号086-286-8770)にお問合せください。
具体的な軽自動車についての環境性能割税額の照会については、備前県民局税務部久米分室(軽自動車検査協会内)(電話番号086-245-6200)にお問い合わせください。
普通自動車の種別割と環境性能割については、岡山県税務課のホームページをご参照ください。
http://www.pref.okayama.jp/page/620428.html(岡山県税務課ホームページ)
根拠法令
地方税法
市税条例