軽自動車税種別割 廃車申告
総社市の標識がついている原動機付自転車・小型特殊自動車の登録を抹消する手続きです。他市町村の標識がついている場合でも、登録のある自治体へ内容を確認の上、手続きすることができます。車両が盗難にあった場合には、事前に警察署に届け出てください。
廃車申告には、
- 標識(プレート)
- 車台番号が確認できるもの(標識交付証明書等)
- 届出者の本人確認書類
が必要ですが、車両が盗難に遭うなどして標識が返納できない場合には、返納できない理由を記入していただきますので、内容が分かる書類等があれば用意してください。 登録を抹消する廃車申告がないと、車両そのものがなくても所有者の登録は残ったままとなり、課税の対象となります。
廃車時の注意点
下記のような場合には,廃車の申告は受け付けることができません。
- 所有しているが,使用していない(乗らない)
- 車両が故障していて一時的に乗れないが,また修理して使用する予定がある
- 廃棄・譲渡・転出をしていない
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廃車した同一車両を再登録するとき,廃車後の4月1日時点で所有者であることがわかれば,遡って課税することがあります。
根拠法令
地方税法
市税条例
道路運送車両法
手続様式
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車) (211kbyte)
手続きの際に必要となる物
- 標識(プレート)
- 車台番号が確認できるもの
- 届出人の本人確認書類
処理時間
即日