戸籍 死亡届
死亡を知った日から7日以内(死亡日を含む)に届出が必要です。
親族・同居者など届出人は、届出人の住所地(滞在地を含む)又は、死亡者の本籍地か死亡地いずれかの市区町村へ届け出てください。総社市の斎場を使用される場合は、市民課で予約を受け付けております。(窓口と電話のみ)
手続様式
死亡届
手続きの際に必要となる物
- 死亡届(死亡診断書の記入があるもの)
- 届出人の印かん(任意)
留意事項
国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入しているとき、国民年金に加入、又は受給しているときは、別に手続きが必要です。 後日市民課へお尋ねください。
印鑑登録証、国民健康保険被保険者証、高齢受給者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証はお返しください。