火葬を行う場合は、「埋火葬許可証」が必要となります。これは、死亡届・死産届などを受理したときに交付します。また、総社市営斎場を使用する場合には、「斎場使用許可証」もあわせて交付します。 なお、総社市以外の市区町村発行の「埋火葬許可証」をお持ちの方で、総社市営斎場を使用される方は、総社市での手続きが必要です。
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手続きの際に必要となる物
- 死亡届・死産届・届出人の印かん(任意)
- 斎場使用料〈総社市以外の市区町村発行の「埋火葬許可証」をお持ちの方〉
- 埋火葬許可証(他市区町村発行)
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区分単位金額
死体(胎児)の火葬 | 本市住民 | 本市住民以外 |
12歳以上1体につき | 9,000円 | 44,000円 |
12歳未満1体につき | 6,500円 | 33,000円 |
妊娠4箇月以上1胎児 | 3,300円 | 16,500円 |
※次のような場合、「本市住民」の斎場使用料となります。
- 死亡届・死産届の届出人が総社市に住所を有するとき。 もしくは、
- 死亡者が総社市に住所を有するとき。