戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和7年5月26日の戸籍法改正により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。この制度の詳細は法務省ホームページをご確認いただくか、コールセンターへお問い合わせください。
戸籍の振り仮名制度について
法務省ホームページ:戸籍にフリガナが記載されます (外部サイト)
法務省戸籍振り仮名制度コールセンター
電話:0570-05-0310
時間:午前8時30分から午後5時15分まで
期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日
※土日祝、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く

戸籍に記載される予定の振り仮名の通知と届出
本籍地の自治体から令和7年5月26日以降、通知が順次送付されますので記載されている振り仮名を確認してください(総社市が本籍地の方は令和7年7月下旬ごろ発送の予定です)。
- 通知に記載されている振り仮名が正しい場合、届出は不要です。届出をしなくても令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。
- 振り仮名が誤っている場合、令和8年5月25日までに届出をしてください。

届出方法について
オンラインでの届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインでの届出が可能です。
必要なもの:マイナンバーカード、利用者用電子証明書(数字4桁)、券面事項入力補助用(数字4桁)、署名用電子証明書(英数字6~16桁)
届出先:マイナポータル (外部サイト)
なお、以下の場合はオンラインでの届出が出来ません。届出をされる場合は、窓口または郵送でお手続きをお願いします。
- 15歳未満の本人からの届出
- 子と別戸籍の親権者からの届出
- 未成年後見人からの届出
- 成年後見人からの届出
マイナポータルを利用したオンラインでの届出の操作方法等に関するお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178 (音声ガイダンス【8番:戸籍フリガナ】)
時間:平日 午前9時30分から午後8時00分まで
土日祝 午前9時30分から午後5時30分まで ※年末年始(12月29日~1月3日)は除く
注意事項
・オンラインでの届出には暗証番号の入力が必要です。事前に確認のうえ、ご利用ください。
暗証番号をお忘れの際には再設定の手続きが必要です。詳細は住民登録をしている市区町村へお問い合わせください。
・マイナポータルの運用状況やメンテナンス情報にご注意ください。
マイナポータルのメンテナンス等が実施されている場合は、オンライン申請及び申請状況照会のご利用ができない可能性があります。 詳しくは以下のページをご確認ください。
マイナポータル メンテナンス・重要なお知らせ (外部サイト)
届出状況の確認について(二重届出の防止)
届出手続後、マイナポータル上で届出状況を確認できるようになるまでには一定の時間がかかります。その間に再度届出手続を行うと、二重の届出となり、後続の分の取下げが必要となるなどの負担が発生してしまいますので、1日程度空けてからご確認ください。
窓口での届出
本籍地またはお住まいの市区町村の窓口での届出ができます(郵送も可)。
必要なもの:振り仮名の通知書または本人確認書類、振り仮名の届書(届出の様式は法務省ホームページ (外部サイト)から印刷してお使いいただけます)
届出をすることができる人
氏の振り仮名の届出:原則筆頭者
名の振り仮名の届出:15歳以上…原則本人、15歳未満…原則法定代理人
詳しくは送付される振り仮名の通知をご確認ください。
振り仮名として認められないと考えられる例
振り仮名として認められないと考えられる例として、「高」を「ヒクシ」、「太郎」を「ジロウ」や「マイケル」、「健」を「ケンイチロウ」など、漢字の意味と反対であったり、別人と誤解されたり、全く読むことができない読み方であったりするものが挙げられます。
【参照】法務省ホームページ:届出することができないフリガナはありますか。(外部サイト)
