高額介護(予防)サービス費について
自己負担が高額になったときには後日払い戻しがあります
【高額介護(予防)サービス費】
1か月ごとの自己負担が一定の上限額を超えるときには、あとから総社市が『高額介護(予防)サービス費』として、超過分について保険給付をします(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯の合計額となります)。利用月の翌々月に対象者には、お知らせと申請書を送付します。1度申請されますと、以後対象となった場合には、自動的に振り込みいたします。
対象となるサービスは、在宅サービス、施設サービス(食費・部屋代等を除く)、地域密着型サービスの利用にかかる自己負担です。福祉用具購入・住宅改修における自己負担は対象になりません。
介護予防・日常生活支援サービス事業を利用している場合は、『高額介護予防サービス費相当事業費』として、同様の手続きとなります。
◎参考 高額介護(予防)サービス費の仕組み・手続き (130kbyte)
高額介護(予防)サービス費対象段階・金額 ※令和3年8月利用分から
利用者負担段階区分 |
月額上限額(世帯合計) |
課税所得690万円以上 | 140,100円 |
課税所得380万円以上690万円未満 | 93,000円 |
課税所得145万円以上380万円未満 | 44,400円 |
一般(住民税課税所得145万円未満) | 44,400円 |
低所得者(住民税非課税世帯) | 24,600円 |
| ・合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の人 ・老齢福祉年金の受給者 | 15,000円 (個人) |
・生活保護の受給者など | 15,000円 (個人) |
◎高額介護(予防)サービス費パンフレット(厚生労働省作成) (770kbyte)
根拠法令
介護保険法