介護保険サービスを利用するには
介護保険サービス事業所情報
概要
介護サービスを利用するためには、「介護や支援が必要である」との認定を受けることが必要です。窓口に申請すると、調査員による訪問調査や主治医の意見書などをもとに、専門家によって総合的に審査・判定がされ介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるか決まります。認定された人は、「要支援1・2」、「要介護1~5」の7段階に分かれます。
被保険者の区分
介護保険に加入する被保険者は、市内にお住まいの40歳以上の人全員が対象者です。そのうち、65歳以上の人は第1号被保険者、40歳以上64歳以下の方は第2号被保険者となり、保険料の納め方やサービスの利用などで次のような違いがあります。
介護認定等の流れ
- 介護認定の申請を行ってください。
要介護・要支援認定申請書を提出してください。 必要書類として、介護保険被保険者証、医療保険被保険者証(写しでも可。)を持参してください。 - 要介護認定が行われます。
認定調査員が本人を訪問し、心身の状況について聞き取り調査をします。 主治医から「医師の意見書」を取り寄せます。 認定調査結果と主治医意見書から介護認定審査会が要介護・要支援の判定をします。 - 認定結果が申請者に通知されます。
- 介護サービスを選択してください。
居宅サービスを利用するためには、まず、介護サービス計画(ケアプラン)を立てます。ケアプランの作成は、要支援1・2の人は、地域包括支援センターへ、要介護1~5の人は、指定居宅介護支援事業者へ申し込んでください。 施設への入所を希望するときは、施設へ直接申し込んでください。 - 申請者が事業者と契約し、サービスを利用してください。
- サービスの利用の際の費用は、介護保険負担割合証記載の割合(1割、2割又は3割)を利用者負担として負担していただきます。
- 施設利用の場合は、利用料のほかに食費や日常生活費が必要になります。
介護保険サービス事業所情報
介護サービス情報公表システム「介護事業所・生活関連情報検索」で検索する。
根拠法令
介護保険法
手続様式
手続きの際に必要となる物
手数料
無し
留意事項
主治医を記入する欄があるので、病院名と主治医氏名(フルネーム)を正確にお願いします。
処理時間
要介護認定申請を行ってから、結果をお知らせするまで約30日かかります。