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現在位置:HOMEの中の医療・福祉の中の介護保険の中の申請・手続き・介護給付から高額医療・高額介護合算制度
 
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高額医療・高額介護合算制度

 同一世帯内で各医療保険(「国民健康保険、健康保険組合などの社会保険(以下「被用者保険」といいます)」、「後期高齢者医療制度」)と、介護保険の自己負担の1年間(8月1日から翌年7月31 日)の合計額が高額となった場合に、下記の自己負担上限額を超えた分が支給される制度です。
●同じ世帯でも、それぞれが異なる医療保険に加入している家族の場合は合算できません。
●自己負担額を超える額が500円未満のときは支給されません。
 対象者には、毎年加入の医療保険団体等から申請書が送付されます。
※区分及び申請については各医療保険(国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度)により異なりますので、ご加入の医療保険の窓口へお問い合わせください。


70歳未満の方がいる世帯
区分限度額
基礎控除後の所得が901万円超212万円
基礎控除後の所得が600万円~901万円以下141万円
基礎控除後の所得が210万円~600万円以下67万円
基礎控除後の所得が210万円以下60万円
住民税非課税 

※計算期間は、毎年8月から翌年7月までの12ヶ月間です


70歳以上の人がいる世帯
区分限度額
現役並み所得者(課税所得145万円以上の方)67万円
住民税課税世帯(課税所得145万円未満)56万円
住民税非課税31万円
住民税が非課税(所得が一定以下)19万円

※計算期間は、毎年8月から翌年7月までの12ヶ月間です



根拠法令

 介護保険法

お問い合わせ

部署: 長寿介護課 介護保険係
住所: 〒719-1192 総社市中央一丁目1番1号
電話番号: 0866-92-8369
E-mail: choju@city.soja.okayama.jp
 

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