ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等給付事業
ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等給付事業とは
母子家庭の母又は父子家庭の父が、経済的自立に効果の高い資格取得のため、1年以上養成機関等で修業する場合に、生活負担の軽減を図るため、高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」)を支給します。また、養成機関への入学時における負担を考慮し、訓練修了後に高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」)を支給します。
対象資格
看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士等
給付対象要件
総社市に居住し、20歳未満の児童を養育している母子家庭の母又は父子家庭の父で、下記の要件すべてに該当する方
- 児童扶養手当を受給しているか、同様の所得水準にあること。
- 養成機関において1年以上カリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれていること。
- 仕事または育児と修業の両立が困難であること。
- 過去に訓練促進給付金又は修了支援給付金の支給を受けていないこと。
支給期間等
〇訓練促進給付金:修業期間の全期間(48ヶ月を上限とする。)
〇修了支援給付金:修了日以後に支給(修了日から14日以内に修了報告書の提出が必要)
支給額
〇訓練促進給付金(月額)
●市町村民税非課税世帯:100,000円(最終1年間は140,000円)
●市町村民税課税世帯:70,500円(最終1年間は110,500円)
〇修了支援給付金
●市町村民税非課税世帯:50,000円
●市町村民税課税世帯:25,000円
申請時期
〇訓練促進給付金:修業開始日以後(申請日の属する月が支給開始月となります。)
※申請前に事前相談が必要です。こども課までご連絡ください。
〇修了支援給付金:修了日から30日以内
手続きの際に必要となる書類(公簿等で確認できる場合を除く。)
高等職業訓練促進給付金 | - 戸籍謄本・住民票
- 児童扶養手当証書又は所得証明書
- 納税証明書
- 養成機関の在籍証明書・単位取得証明書
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高等職業訓練修了支援給付金 | - 戸籍謄本・住民票
- 児童扶養手当証書又は所得証明書
- カリキュラムの修了証明書
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根拠法令
母子及び父子並びに寡婦福祉法