【一部負担限度額(月額上限額)】
所得区分 | 外来 | 入院・外来合算 |
一定以上 | 下記のいずれにも該当しない場合 | 44,000円 | 80,100円+1% ※ |
一般 | 「世帯」に属する全ての世帯員が市民税課税所得額が145万円未満の場合 | 12,000円 | 44,000円 |
低所得Ⅱ | 「世帯」に属する全ての世帯員が市民税所得割額を課されていない場合 | 2,000円 | 12,000円 |
低所得Ⅰ | 低所得Ⅱのうち「世帯」に属する全ての世帯員について合計所得金額が0円の場合 | 1,000円 | 6,000円 |
※医療費総額が801,000円を超えた場合は、80,100円+(総医療費-801,000円)×1%となります。 ・合計所得金額について、給与所得・公的年金所得が含まれる場合は、10万円を引いた金額で判定します。 ・「世帯」とは、受給資格者及び受給資格者と生計を一にする者(受給資格者と同一医療保険に加入している、又は受給資格者と同一の世帯の者)をもって構成されるものです。 ・世帯員の中に所得が確認できない方がいる場合は、所得区分が「一定以上」になります。(収入等が確認できるものをご提出ください。)
|