本文へジャンプ
総社市
文字サイズ
文字拡大文字サイズを標準に戻す文字縮小
背景切り替え
Language 
現在位置:HOMEの中の医療・福祉の中の遺児・ひとり親家庭の中のひとり親家庭から児童扶養手当
 
組織から探す
施設一覧

児童扶養手当


 児童扶養手当は、父又は母のいない児童や父母がいない児童を養育している場合等に、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給する手当です。
 児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。申請に必要な書類は、申請者の状況によって異なるため、一度お話を伺った後に、必要な書類のご案内をしております。 詳しくはお問い合わせください。



支給要件(対象となる児童)

 手当を受給できるのは、次のいずれかに該当する児童の母(監護が条件)、父(監護・生計同一が条件)又は父母以外の養育者(監護・生計維持・同居が条件)です。
 対象となる児童は、18歳に達した年度末までですが、一定以上の障がいのある児童の場合は、20歳未満です。

  1. 父母が離婚
  2. 父又は母が死亡
  3. 父又は母が重度の障がいがある人
  4. 父又は母が引き続き一年以上生死不明、遺棄又は拘禁されている場合
  5. 母親が婚姻によらないで生んだ児童
  6. 配偶者からの暴力等により、父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童

※ただし、次の場合は支給されません。
 1. 児童が社会福祉施設に入所しているか、里親に委託されているとき。
 2. 児童が父又は母の配偶者に養育されているとき(婚姻の届出をしていなくても、事実上の婚姻関係と同様の事情にあることが認められる場合には、支給対象になりません)。
 3. 父、母、養育者又は児童が日本国内に住所を有しないとき。


手当額と所得制限

 手当額は、対象児童数や所得額により異なります。受給者本人だけではなく、同居している扶養義務者(親や兄弟等の直系親族。世帯分離している場合も含みます。)についても所得制限があり、下記の「所得制限限度額表」の限度額以上の所得がある場合は全部停止となり、手当は支給されません。なお、1~10月分の手当は前々年の所得を、11~12月分の手当は前年の所得により手当額を決定します。
(例)
〇令和7年10月分の手当額:令和5年中の所得をもとに決定
〇令和7年11月分の手当額:令和6年中の所得をもとに決定


支給月額(令和7年4月分以降

児童の人数月 額
1人の場合46,690円(全部支給)
11,010~46,680円(一部支給)
2人以上の場合「児童1人の場合」の全部・一部支給額に
児童1人増えるごとに5,520~11,030円ずつ加算

支給月額(令和6年11月分から令和7年3月分

児童の人数月 額
1人の場合45,500円(全部支給)
10,740~45,490円(一部支給)
2人以上の場合「児童1人の場合」の全部・一部支給額に
児童1人増えるごとに5,380~10,750円ずつ加算


所得制限限度額表(令和6年11月分以降) 

扶養親族等
の数
請求者(父、母または
養育者)が手当を全部
受給できる所得額
請求者(父、母または
養育者)が手当を一部
受給できる所得額
配偶者、扶養義務者、
孤児等の養育者
0人  690,000円未満 2,080,000円未満2,360,000円未満
1人  1,070,000円未満2,460,000円未満2,740,000円未満
2人1,450,000円未満2,840,000円未満3,120,000円未満
3人1,830,000円未満3,220,000円未満3,500,000円未満
4人2,210,000円未満3,600,000円未満3,880,000円未満
5人2,590,000円未満3,980,000円未満4,260,000円未満


支給時期

 手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます(例:4月10日に認定請求をした場合、5月分から)。
 手当の支給は奇数月の11日(11日が金融機関の休業日の場合は、前営業日)に前月分までを支給します(例:3月、4月分を5月11日に支給)。

手続きの際に必要となる物

  • 請求者及び児童の戸籍謄本(離婚日が記載されたもの)
  • 請求者及び児童のマイナンバーのわかるもの(同居親族がいる場合は同居親族分も必要です)
  • その他支給要件により必要となる書類

手続様式

 児童扶養手当認定請求書
 養育費に関する申告書

根拠法令

 児童扶養手当法


お問い合わせ

部署: こども課 子育て支援係
住所: 〒719-1192総社市中央一丁目1番1号
電話番号: 0866-92-8268
E-mail: kodomo@city.soja.okayama.jp
 

よりよいホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
このページの先頭へ