セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の認定について
この制度は、自然災害等の突発的事由により経営安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行うものです。 このたびの新型コロナウイルス感染症による経済的影響により、総社市はセーフティネット保証4号における指定地域となっております。
指定期間は、令和2年2月18日から令和4年12月31日までとなっておりますが、令和5年3月31日まで延長される予定となっています。詳細は中小企業庁ホームページをご確認ください。
(一般保証限度額) 普通保証 2億円以内 無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証 2,000万円以内
| +
| (別枠保証限度額) 普通保証 2億円以内 無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証 2,000万円以内
|
対象となる中小企業
- 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
- 新型コロナウイルス感染症による影響に起因して、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3ヶ月の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
認定基準の運用緩和
運用緩和により、創業後1年が経過しておらず前年と売上高等の比較ができない場合でも、創業後3か月以上1年1か月未満の方は次のいずれかに該当する場合認定ができます。
【緩和要件1】
直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む直近3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少していること。
【緩和要件2】
直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上減少することが見込まれること。
【緩和要件3】
直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
手続きの際に必要となる物
手続の流れ
対象となる中小企業の方は、企業誘致商工振興課へ申請してください。
認定を受けた後は、本認定の有効期間内に金融機関又は保証協会に対して、保証付き融資をお申し込みください。
申し込み窓口
指定期間
令和2年2月18日 から 令和5年3月31日まで(予定)
根拠法令
留意事項
この認定とは別に、金融機関と信用保証協会による審査があります。