セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の認定について
この制度は、自然災害等の突発的事由により経営安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行うものです。 このたびの新型コロナウイルス感染症による経済的影響により、総社市はセーフティネット保証4号における指定地域となっております。
指定期間は、令和6年6月30日まで延長されております。なお、資金使途については、引き続き借換に限定(借換資金に追加融資資金を加えることは可能)されております。詳細は中小企業庁ホームページをご確認ください。
(一般保証限度額) 普通保証 2億円以内 無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証 2,000万円以内
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| (別枠保証限度額) 普通保証 2億円以内 無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証 2,000万円以内
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対象となる中小企業
- 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
- 新型コロナウイルス感染症による影響に起因して、原則として最近1か月(申請月の前月)の売上高等が前年同月(同感染症の影響を受ける直前同月)の売上高に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3ヶ月の売上高等が前年同期(同感染症の影響を受ける直前同期)に比して20%以上減少することが見込まれること。
【新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同月又は直前同期について】
・令和2年2月以後の売上高は同感染症の影響を受けており、比較対象として適当ではありません。
・したがって、影響が生じ始める直前同期(平成31年2月~令和2年1月)を比較対象としてください。
例)新型コロナウイルス感染症の影響を受け始めた時期が令和2年2月の場合
申請月及びその後2か月:令和6年1月、令和6年2月、令和6年3月
影響を受ける直前同期:令和2年1月、平成31年2月、平成31年3月
※1 新型コロナウイルス感染症の影響を受け始めた時期は事業者によって異なります。
※2 申請の際は、上記例中の各月を該当する月にお読み替えください。
※3 ご不明点等ございましたら、企業誘致商工振興課までご相談ください。
認定基準の運用緩和
運用緩和によって、最近1か月の売上高及びその後2か月間の売上高と、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高との比較ができない事業者であって、以下の条件に該当する場合も認定が可能になりました。
なお、適用にあたっては、創業間もないことや店舗増加や業容拡大等があったことを示す書類が必要となる場合がありますので、必ず事前に企業誘致商工振興課までご相談ください。
<緩和要件を適用可能な事業者>
1.業歴3か月以上、1年1か月未満の事業者(緩和要件1のみ適用可能)
2.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて以降の店舗増加や業容拡大等によって、同感染症の影響を受ける直前同期との単純な売上高等の比較では認定が困難な事業者
【緩和要件1】
・最近1か月の売上高等と直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較
【緩和要件2】
・最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較
かつ
・その後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
【緩和要件3】
・最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較
かつ
・その後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年10月から12月の3か月間の売上高等を比較
手続きの際に必要となる物
【様式】(※1)(※4)(※5)
・中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式4-①) (83kbyte)
【緩和要件1該当者】中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式4-②) (86kbyte)
【緩和要件2該当者】中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式4-③) (85kbyte)
【緩和要件3該当者】中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式4-④) (100kbyte)
【共通】
・認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表・月別売上表等)(※2)(※3)
・総社市で1年以上事業を行っていることがわかる書類(登記簿の写し、個人事業の開業届出書の写し等)
・委任状 (58kbyte) (本人以外が申し込む場合)(※1)
・そのほか、本市が依頼する書類
※1 ㊞表示のないものは原則として押印不要です。
※2 試算表・月別売上表等は、申請書記載売上高の根拠となる部分にマーカーを引いてください。
※3 試算表・月別売上表等記載売上高と申請書記載売上高とが異なる場合、計算過程を示す書類を添付するなど、申請書記載売上高を客観的に証明できる書類を添付してください。
※4 様式上部のチェックボックスに必ずチェックを記入してください。
※5 売上高減少の理由については、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、なぜ売上高が減少したのかを具体的に記入してください。
手続の流れ
対象となる中小企業の方は企業誘致商工振興課へ申請してください。
認定を受けた後は、本認定の有効期間内に金融機関又は保証協会に対して、保証付融資をお申し込みください。
申し込み窓口
〒719-1192
総社市中央一丁目1番1号
総社市 産業部 企業誘致商工振興課
(場所:総社市保健センター3階)
【本市で受付可能な申請】
・法人の場合 登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地が総社市であること。
・個人事業者の場合 事業実体のある事業所の所在地が総社市であること。
指定期間
令和2年2月18日 から 令和6年6月30日まで
根拠法令
中小企業信用保険法第2条第5項第4号
(参考) 中小企業庁ホームページ セーフティネット保証制度
留意事項
この認定とは別に、金融機関と信用保証協会による審査があります。