育児・介護休業法の改正のお知らせ
令和3年6月9日に改正育児・介護休業法が公布され、令和4年4月1日から段階的に施行されます。改正法の施行に向けて、計画的に規定や職場環境の整備といった取り組みが必要であり、男女問わずワークライフバランスの取れた働き方ができる職場環境が求められています。
改正のポイント
令和4年4月1日施行
- 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
- 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
令和4年10月1日施行
- 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
- 育児休業の分割取得
令和5年4月1日施行
改正法の概要
リーフレット
詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください
育児・介護休業法について(厚生労働省) (別ウィンドウで開きます) 【育児・介護休業法に関するお問い合わせ】 岡山労働局雇用環境・均等室
TEL:086-225-2017