労働基準法が改正され、使用者は労働者に対し年5日間の年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。年次有給休暇の計画的付与制度を導入しましょう。
詳細はこちら 厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署 働き方・休み方改善ポータルサイトhttps://work-holiday.mhlw.go.jp/