新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料の
減免について
主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の方は,申請により後期高齢者医療保険料の減免を受けられる場合があります。
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により,次の(1)または(2)に該当する後期高齢者医療被保険者の方
(1)主たる生計維持者が死亡し,又は重篤な傷病を負った世帯の方
(2)主たる生計維持者の収入減少が見込まれ,次の①から③の全てに該当する世帯の方
①主たる生計維持者の令和4年の事業収入,不動産収入,山林収入,給与収入のいずれかが,
令和3年に比べて3割以上減少する見込みであること
②主たる生計維持者の令和3年の所得の合計額が,1,000万円以下であること
③減少することが見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること
対象となる保険料
令和4年度相当分の後期高齢者医療保険料のうち、令和5年4月1日以降に納期限が設定されている保険料
減免額
一部又は全部
※詳細は,岡山県後期高齢者医療広域連合ホームページを御確認ください。
岡山県後期高齢者医療ホームページ(新型コロナウイルス感染症に係る保険料の減免について)
申請手続き
減免を受けようとする方は,後期高齢者医療保険料減免申請書に,減免の要件に該当することが確認できる資料を添えて健康医療課保険年金係へ提出してください。
なお,減免の要件ごとに必要となる書類が異なりますので,事前に健康医療課保険年金係へ御相談ください。
根拠法令
高齢者の医療の確保に関する法律
留意事項
審査のため,追加で書類の提出をお願いする場合があります。